○熊野市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の生命の安全を確保するため、崖地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に存する危険住宅の移転事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険住宅 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)に規定する危険住宅をいう。
(2) 移転事業 危険住宅を安全な場所へ移転させる事業をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費及び補助額は、次の表に掲げるとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
危険住宅の除去等に要する経費 | 当該要した経費とし、社会資本整備総合交付金交付要綱に規定する補助対象額を限度とする。 |
移転事業を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。以下「住宅の建設等」という。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に要する経費 |
(補助金交付申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 危険住宅概要書(様式第3号)
(3) 危険住宅が所在する土地の登記事項証明書
(4) 危険住宅の所有を証明する書類
(5) 危険住宅又はその敷地が申請者の所有に属さない場合には、所有者の同意書(様式第4号)及び印鑑証明書
(6) 危険住宅の状況を示す写真(2方向から撮影したもの各1枚)
(7) 危険住宅の除却等の場合は、見積書の写し
(8) 住宅の建設等の場合は、金融機関等が発行する融資又は融資予定の証明書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(計画の変更等)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、移転事業の内容を変更しようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付変更申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 市長が必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 補助対象者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、がけ地近接等危険住宅移転事業費廃止(中止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(完了実績報告)
第7条 補助対象者は、移転事業が完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業完了実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 危険住宅の除却費等の場合は、次に掲げる書類
ア 危険住宅の除却費等の領収書又はこれに代わる書類
イ 危険住宅跡地の写真(2方向から撮影したもの各1枚)
ウ 市長が必要と認める書類
(2) 住宅の建設等の場合は、次に掲げる書類
ア 移転後の住宅の土地及び建物の登記事項証明書
イ 住宅の建設等に要した資金の借入金額及び利子総額等を証明する書類
ウ 移転後の住宅の写真(2方向から撮影したもの各1枚)
エ 市長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、移転補助の完了の日から起算して30日を経過した日又は移転事業の完了の日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までとする。
(補助金の取り消し)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理)
第12条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。