○熊野市児童発達支援施設通園費補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、就学前の児童の療育を推進するため、障害児通所支援を利用する際に負担となる費用の一部を補助することに関し熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5の規定による障害児通所給付費の支給決定を受け、かつ、法第21条の5の2に規定する児童発達支援を利用するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 給食費 1食につき210円

(2) 送迎燃料費(片道利用) 1月につき1,000円

(3) 送迎燃料費(往復利用) 1月につき2,000円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市児童発達支援施設通園費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は1か月分ごとにまとめて行うものとする。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、熊野市児童発達支援施設通園費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付を決定した後、申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月29日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の熊野市児童発達支援施設通園費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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熊野市児童発達支援施設通園費補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第29号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成28年3月28日 告示第29号
令和4年3月31日 告示第42号
令和5年5月29日 告示第65号