○熊野市保育所広域入所保護者負担金軽減補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、市外の保育所を利用する児童の保護者に対し当該保育料の一部を補助することに関し熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、市外の保育所を利用する児童を養育し、かつ、当該児童に係る保育料の納入義務を負う当該児童の保護者とする。
(対象児童)
第3条 補助の対象となる児童は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 熊野市において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けており、かつ、前年度末日までに満3歳に達していること。
(2) 市外の特定保育施設又は特定地域型保育事業を利用していること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、利用者負担額の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市保育所広域入所保護者負担金軽減補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を添付して、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付を決定した後、申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。