○熊野市出産祝いレインボー商品券支給事業実施要綱

平成28年3月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う子どもの出生を祝福するとともに、子育て費用の負担軽減を図るため、熊野市商店連合会が発行するレインボー商品券(以下「商品券」という。)を支給する熊野市出産祝いレインボー商品券支給事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 支給の対象は、第2子以降の子を出産して、現に養育する者又はその配偶者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 出産の日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)に基づき熊野市住民基本台帳に記録されていること。

(2) 出産後も継続して1年以上熊野市に居住する意思があること。

(3) 全ての世帯員が、市税、国民健康保険税及び保育料を滞納していないこと。

(4) パパママ応援ギフト交付金の子育て応援ギフトの支給に係る出生後の面談を終えていること。

2 前項における第2子以降の子とは、対象世帯において現に養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の人数とする。

(商品券の額)

第3条 商品券の額は、出生児1人につき次のとおりとする。

(1) 第2子 10万円

(2) 第3子 20万円

(3) 第4子以降 30万円

(支給の申請)

第4条 商品券の支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、出生日から起算して6月を経過する日までに熊野市出産祝いレインボー商品券支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、出生日から起算して6月を経過した場合において、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、熊野市出産祝いレインボー商品券支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに商品券を支給するものとする。

3 市長は、第3子以降への商品券の支給について、申請者の申出により、分割での支給を認めるものとする。

(不正利得の徴収等)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により商品券の支給を受けた者があるときは、支給した商品券の返還又は当該商品券の額に相当する金額を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により商品券を返還させるときは、速やかにその者に対し熊野市出産祝いレインボー商品券返還請求書(様式第3号)によりその旨を通知するとともに商品券を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月7日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の熊野市出産祝いレインボー商品券支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出生した子に係る支給から適用し、同日前に出生した子に係る支給については、なお従前の例による。

(令和5年6月12日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市出産祝いレインボー商品券支給事業実施要綱

平成28年3月28日 告示第31号

(令和5年6月12日施行)