○熊野市創業支援融資助成事業費補助金交付要綱
平成28年3月29日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、創業時に必要な資金の負担を軽減することで、新たな事業の創出を促進し、雇用の拡大と地域経済の活性化を図るため、熊野市創業支援融資助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 創業 次に掲げるいずれかの要件に該当するものをいう。
ア 事業(本業(次のいずれかに該当するものとする。ただし、第1次産業に関連する事業については、市長が別に定める。)として営むものをいう。以下同じ。)を営んでいない個人が、新たに事業(フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を除く。)を開始すること。
(ア) 個人の生産活動において、費やしている時間が最も長いもの
(イ) 個人の生産活動において、得ている収入(見込みを含む。)が最も多いもの
イ 事業を営んでいない個人が、市内において新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業(フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を除く。)を開始すること。
(2) 創業者 次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 創業を行おうとする個人であって、1か月以内に当該創業を行う具体的な計画を有する者
イ 創業を行った個人であって、事業を開始した日以後1年を経過していない者
ウ 創業を行おうとする個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を行う具体的な計画を有する者
エ 創業を行った個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者
(3) 若者 申請日現在の年齢が20歳以上45歳未満の者をいう。
(4) 女性 申請日現在の年齢が20歳以上55歳未満の女性をいう。
(1) 熊野市創業支援融資助成事業費補助金(若者枠)
交付対象者 | 創業者である若者 | |
対象融資資金 | 創業を目的とした融資のうち、設備資金に限る場合は500万円までを対象とし、運転資金に限る場合は対象外とする。ただし、設備資金及び運転資金の融資を同時に受ける場合は、合計500万円を対象の上限とする。このとき、運転資金は200万円までを対象とし、かつ、設備資金が運転資金を上回らなければならないこととする。 | |
補助内容 | 融資助成及び保証料補給 | |
補助金の額 | 融資助成 | 貸付初年度の融資額のうち、対象融資資金の4パーセントの額 |
保証料補給 | 資金の融資に際し、融資を受けた者が三重県信用保証協会に支払った保証料のうち、対象融資資金の額に相当する額(当該額が10万円を超えるときは、10万円とする。) |
(2) 熊野市創業支援融資助成事業費補助金(女性枠)
交付対象者 | 創業者である女性 | |
対象融資資金 | 創業を目的とした融資のうち、設備資金に限る場合は500万円までを対象とし、運転資金に限る場合は対象外とする。ただし、設備資金及び運転資金の融資を同時に受ける場合は、合計500万円を対象の上限とする。このとき、運転資金は200万円までを対象とし、かつ、設備資金が運転資金を上回らなければならないこととする。 | |
補助内容 | 融資助成及び保証料補給 | |
補助金の額 | 融資助成 | 貸付初年度の融資額のうち、対象融資資金の4パーセントの額 |
保証料補給 | 資金の融資に際し、融資を受けた者が三重県信用保証協会に支払った保証料のうち、対象融資資金の額に相当する額(当該額が10万円を超えるときは、10万円とする。) |
(3) 熊野市創業支援融資助成事業費補助金(創業・再挑戦アシスト資金枠)
交付対象者 | 三重県中小企業融資制度のうち、創業・再挑戦アシスト資金融資を利用した20歳以上55歳未満の創業者 |
対象融資資金 | 創業・再挑戦アシスト資金融資のうち、設備資金に係る額を上限とする。 |
補助内容 | 保証料補給 |
補助金の額 | 資金の融資に際し、融資を受けた者が三重県信用保証協会に支払った保証料のうち、対象融資資金の額に相当する額(当該額が20万円を超えるときは、20万円とする。) |
(補助金の対象者等)
第4条 補助金の対象者は、前条に定めるもののほか、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 本市の市税等を完納していること。
(補助金の対象融資資金)
第5条 補助金の対象融資資金は、第3条に定めるもののほか、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 融資の償還期間が2年以上10年以内であるもの
(2) 融資が証書による契約であるもの
(3) 三重県信用保証協会の保証を得ているもの
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、第3条の規定により算出した額とし、市長は、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、この補助金を第3条に規定する対象融資資金の上限に達するまで交付できるものとする。
(取扱金融機関)
第7条 この告示による融資の取扱金融機関は、次の金融機関とする。
補助金の区分 | 名称 | 住所 |
若者枠 女性枠 | 株式会社三十三銀行熊野支店 | 熊野市木本町475番地 |
株式会社百五銀行熊野支店 | 熊野市井戸町619番地10 | |
新宮信用金庫熊野支店 | 熊野市井戸町385番地1 | |
紀北信用金庫熊野支店 | 熊野市木本町628番地 | |
伊勢農業協同組合熊野支店 | 熊野市有馬町1368番地1 | |
創業・再挑戦アシスト資金枠 | 三重県中小企業融資制度実施細則第5条の規定に基づく金融機関 |
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする創業者(以下「申請者」という。)は、融資が行われた日から3か月以内に熊野市創業支援融資助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 金融機関との金銭消費貸借契約書の写し
(2) 償還予定(計画)表の写し
(3) 市税等に係る納税証明書
(4) 住民票抄本
(5) 金融機関が発行する融資証明書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定された補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は交付を受けた補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 繰上償還等により、三重県信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合
(3) 融資が行われた日から2年に満たないうちに繰上償還がされた場合
(4) その他市長が補助金の交付が不適当と認めた場合
2 融資を行った金融機関は、前項各号に掲げる事実を発見した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(熊野市若者起業支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 熊野市若者起業支援事業費補助金交付要綱(平成21年熊野市告示第54号)は、廃止する。
附則(平成31年3月25日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月10日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。