○熊野市1か月児健康診査費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児の1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を受けた者又は当該保護者に対し健康診査に係る費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 熊野市に住所を有していること。

(2) 生後1か月児健康診査として医療機関において健康診査を受けた者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、健康診査の費用として医療機関に支払った額とする。ただし、1回の健康診査につき5,300円を上限として、市長は、予算の範囲内で補助金を補助するものとする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 補助の回数は、1人につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、健康診査を受けた日から起算して6か月を経過する日までに、熊野市1か月児健康診査補助金申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは熊野市1か月児健康診査費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、又は交付することが不適当と認めたときはその理由を付して熊野市1か月児健康診査費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し申請者の指定する金融機関の口座へ振り込みを行う方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市1か月児健康診査費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第39号

(令和4年3月31日施行)