○熊野市結婚新生活支援補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、少子化対策の強化を図ることを目的として、経済的理由で結婚に踏み出せない者を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援する熊野市結婚新生活支援補助金を交付することに関し熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 補助金の交付対象世帯は、新婚世帯(婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する世帯又は補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)の属する年度の前年度にこの制度による補助を受給した世帯(その受給額が前年度の補助上限額として定める額に達しなかった世帯に限る。)とする。
(1) 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻の届出をし、当該婚姻を継続していること。
(2) 対象となる住居が熊野市内にあること。
(3) 夫婦の双方が39歳以下であること。
(4) 所得証明書をもとに、前年(1月から5月までに婚姻した世帯にあっては前々年)の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である世帯であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
(5) 夫婦が同一の世帯として、対象となる住居に居住し生活の実態があること。
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 過去にこの制度による家賃補助等を受けていないこと。
(8) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(9) 婚姻後継続して1年以上熊野市に居住する意思があること。
(補助の対象となる費用)
第3条 補助の対象となる費用は、新規の婚姻に伴い必要となる費用であって、次に掲げるものとする。
(1) 住宅取得費用 婚姻を機に新たに物件を購入する際に要した費用で、物件の購入費とする。
(2) 住宅賃貸費用 婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分及び地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分は、補助の対象外とする。
(3) 住宅リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費用とする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については、対象外とする。
(4) 引越費用 婚姻に伴う引っ越しに係る費用で、引っ越し業者又は運送業者への支払その他の引っ越しに係る実費に限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、申請日の属する年度(申請日までの間に限る。)に支払われた住居取得費用、住居賃貸費、住宅リフォーム費用及び引っ越し費用を合わせた額を対象とし、1世帯につき30万円(夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は、60万円)を上限(分割して補助をする場合は、補助金額の合計額とする。)として、市長は、予算の範囲内において交付する。
2 前項の規定にかかわらず、申請日の属する年度の前年度にこの制度による補助を受給した世帯に対する補助金の額は、前年度で定めた補助金上限額から受給済みの額を差し引いて得た額を上限額として交付する。
3 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本若しくは戸籍の全部事項証明又は婚姻届受理証明書
(2) 所得証明書
(3) 物件の売買契約書又は工事請負契約書(住宅取得費用の場合)
(4) 物件の賃貸借見積書又は賃貸契約書(住宅賃貸費用の場合)
(5) 住宅手当支給証明書(住宅賃貸費用の場合)
(6) 工事請負契約書又は請書(住宅リフォーム費用の場合)
(7) 引越しに係る領収書(引っ越し費用の場合)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、既に補助金を交付した者(以下この条において「交付認定者」という。)に対し補助金を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度中における申請については、第2条第1号及び第4条の規定中「申請日の属する年度」とあるのは、当該規定にかかわらず、令和4年1月1日以降になされた届出及び支払を含めて補助対象として適用するものとする。
附則(令和5年2月21日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。