○熊野市電線共同溝管理規程

平成28年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝法」という。)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電線共同溝 電線共同溝法第2条第3項の電線共同溝をいう。

(2) 管路部 電線を管路材に収容する部分をいう。

(3) 特殊部 分岐部、接続部及び地上機器部をいう。

(4) 附帯設備 電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。

(5) 道路設備 道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線等をいう。

(6) 占用物件 電線共同溝に敷設する道路設備以外の物をいう。

(7) 占用者 占用物件を設置し、かつ、管理している者をいう。

(8) 収容物件 道路設備及び占用物件をいう。

(9) 占用工事 道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧その他管理に関する工事をいう。

(管理区分)

第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。

(台帳の作成及び保管)

第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため次に掲げる事項を記入した電線共同溝管理台帳(様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3。以下単に「管理台帳」という。)を作成し、保管するものとする。

(1) 電線共同溝の規模及び構造

(2) 収容物件の敷設状況

(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日

(4) 収容物件の管理者名及び連絡先

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 道路管理者は、占用者に管理台帳を閲覧させることができる。

3 占用者は、自己に起因して管理台帳の内容に変更が生じたときは、速やかに道路管理者に届け出なければならない。

(収容物件の明示)

第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示するものとする。

(構造及び収容計画に変更がある場合の措置)

第6条 道路管理者は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧等を施行しようとするとき、及び新たに占用者が加入する等収容物件に変更があるときは、あらかじめ電線共同溝法第10条又は第11条第1項の許可を受けた占用者と協議しなければならない。

(工事の承認)

第7条 占用者は、占用工事を施行しようとするときは、電線共同溝占用工事施行承認申請書(様式第2号)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事の施行)

第8条 占用者は、占用工事を施行するときは、電線共同溝の構造及びほかの占用物件の保持に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

2 占用者は、占用工事がほかの収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ道路管理者及びほかの占用者と協議し、必要に応じてその立会いを求めるものとする。

3 道路管理者が電線共同溝内において工事を施行する場合で、ほかの収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ関係する占用者と打合せを行うものとする。

4 占用工事に伴い、附帯設備の設置が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。

5 占用者は、承認を得た占用工事が完了したときは、道路管理者に電線共同溝占用工事完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

(電線共同溝への入溝)

第9条 占用者は、占用工事、巡視、点検等により電線共同溝内に入溝しようとするときは、道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 占用者は、事故その他やむを得ない事由により緊急に電線共同溝内に入溝しようとするときは、道路管理者に連絡し、その指示に従って入溝できるものとする。この場合において、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(様式第5号)を提出し、道路管理者に作業内容等の確認を受けなければならない。

(点検及び通報の義務)

第10条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 道路管理者及び占用者は、巡視又は点検の際に電線共同溝、収容物件等に異常を発見したときは、直ちに関係者に通報するとともに、必要に応じて応急的な措置を講じなければならない。

3 前項の場合において、当該占用者は、速やかに事故報告書(様式第6号)を道路管理者に提出しなければならない。

4 道路管理者は、電線共同溝に異常があったときは、占用者と協議し、必要な措置を講じなければならない。

(関係法令の遵守)

第11条 占用者は、第14条の規定に基づいて定める保安細則その他関係する法令を遵守しなければならない。

(費用の負担)

第12条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに補償費の合計額に、道路管理者が別に定める比率を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この告示によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担額を定めることができる。

2 前項の規定により負担する額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 占用物件の設置又は管理の工事等により、電線共同溝及び占用物件に損害を与えた場合の復旧費については、第1項の規定にかかわらずその原因者の負担とする。

4 占用者は、第1項の規定により負担する額及び道路整備特別会計における附帯工事事務取扱要綱(昭和54年3月1日付け建設省道総発第53号地方建設局長あて建設事務次官通知)に基づき算出する船舶及び機械器具費、営繕宿舎費及び事務費の合計額(以下「負担金」という。)を負担するものとする。

5 占用者は、道路管理者が発行する納入通知書により、負担金を納入するものとする。

6 道路管理者は、改築、維持、修繕、災害復旧その他の工事の完了後速やかに占用者が納入した負担金を精算するものとする。

(損害又は紛争の処理)

第13条 収容物件の設置、管理の瑕疵又は工事に起因して第三者(他の収容物件の敷設者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じたときは、原因者の責任において解決しなければならない。

(保安細則)

第14条 道路管理者は、保安上その他防災上特に必要な事項について電線共同溝に関する保安細則を定めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、道路管理者と占用者が協議するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市電線共同溝管理規程

平成28年4月1日 告示第48号

(平成28年4月1日施行)