○熊野市木造住宅建設促進対策事業費(緊急若者定住事業)補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、地元材を使用した家造り及び若者の定住を促進することにより、木材の需要拡大及び建築関連作業の活性化を図るとともに、熊野市商店連合会(以下「連合会」という。)発行の商品券を活用することにより商業の活性化を促進し、もって地域経済の振興を図ることを目的として、補助金を交付することについて熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「熊野材」とは、市内の製材業者又は熊野木材協同組合加盟業者のうち市長が適当と認めるものにより加工及び出荷された木材をいう。
2 この告示において「定住」とは、本市の住民として生活基盤を専ら本市に置き、本市の住民基本台帳に登録され、かつ、自己が所有する住宅に5年以上居住することをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、本市において熊野材を使用した木造軸組構法により家屋を新築する者で、当該年度の4月1日時点において20歳以上40歳以下の定住の意思を有するものとする。
2 対象者が対象住宅の所有権を他の者と共有している場合においては、所有権の持分(本人又は配偶者のいずれかが当該年度の4月1日の時点で20歳以上40歳以下である世帯にあっては、本人及び配偶者の所有権の持分を合算した持分)を2分の1以上有すること。
3 対象者は、本市から熊野市木造住宅建設促進対策事業費補助金の交付を受けていない者とする。
(補助金の額等)
第4条 前条に規定する対象者に対する補助金の額は、100万円とし、市長は、当該年度の予算の範囲内において補助金を交付する。
2 対象者は、市長から補助金の交付を受けたときは、その全額をもって、熊野市商店連合会が発行するレインボー商品券を購入しなければならない。
(補助金の交付要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 建物の構造材は、熊野材であること。
(2) 建物の建築床面積は、100平方メートル以上であること。
(3) 併用住宅の場合は、居住部分が建築床面積の2分の1以上であること。
(4) 床材に33平方メートル以上の熊野材を使用した家屋で、かつ、2日間展示が可能であること。
(5) 施工業者は、市内の業者であること。
(6) 当該年度3月31日までに補助金の対象となる住宅が完成し、住民票謄本を提出できること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(7) 市町村税の未納のないこと。
(補助金の交付申請書)
第6条 補助金を受けようとする者は、当該補助金の申請の際に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 建築適合証明書
(2) 建築確認申請書又は建築工事届出書の写し
(3) 市内製材業者又は熊野木材協同組合加盟業者のうち市長が適当と認めるものの出荷を証明するもの
(4) 建築建物の位置図、平面図及び建物面積集計表
(5) 定住宣誓書(別記様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
(完成報告書)
第7条 補助金を受けようとする者は、当該補助金の完成報告の際に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 完成報告書
(2) 住民票謄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年1月10日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。
(経過処置)
2 この告示による改正後の熊野市木造住宅建設促進対策事業費(緊急若者定住事業)補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に補助金の交付を決定したものについて適用し、同日前に補助金の交付を決定したものついては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月30日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。