○熊野市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年5月6日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)に規定する特定事業主及び特定事業主行動計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(政令第1条第2項の地方公共団体の規則で定めるもの等)

第2条 法第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、これらはそれぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

水道事業管理者

水道事業管理者が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

熊野市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年5月6日 規則第27号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 福利厚生
沿革情報
平成28年5月6日 規則第27号