○熊野市蓋上げ機の貸出しに関する要綱

平成28年5月10日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内会等で実施する道路美化活動(側溝清掃作業)等を支援するため、側溝蓋を持ち上げられる蓋上げ機の貸出しを行うことに関して必要な事項を定めるものとする。

(貸出し対象者)

第2条 蓋上げ機の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市内の町内会等の代表者又は市内在住者とする。

(貸出し申請)

第3条 申請者は、貸出しを希望する日の3日前までに熊野市蓋上げ機貸出し申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りではない。

(貸出し許可)

第4条 市長は、前条の規定により蓋上げ機の貸出しを許可しようとするときは、当該申請者に対して、熊野市蓋上げ機貸出し許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸出し期間)

第5条 蓋上げ機の貸出し期間は、5日以内とする。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りではない。

(使用者の遵守事項)

第6条 蓋上げ機の貸出し許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理を行うこと。

(2) 目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 第三者に貸出さないこと。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、その責めに帰す事由により使用した蓋上げ機を損傷又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市蓋上げ機の貸出しに関する要綱

平成28年5月10日 告示第72号

(令和4年3月31日施行)