○熊野市移住・定住促進基本条例

平成28年7月11日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本市における移住・定住の促進に関し基本理念を定め、市、市議会、市民、地域、事業者及び団体の役割を明らかにするとともに、市全体で移住・定住を促進するための基本的な事項を定めることにより、移住・定住の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本市の活力と潤いのあるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本市以外の市区町村から、熊野市に永住の意思を持った者が転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録され、かつ、熊野市を生活の本拠とすることをいう。

(2) 定住 熊野市に永住の意思を持った者が、住民基本台帳法の規定による住民基本台帳に記録され、かつ、熊野市を生活の本拠とすることをいう。

(3) 市民 市内に居住する者をいう。

(4) 地域 市内の一定の区域を基盤とした住民による自治会等をいう。

(5) 事業者 市内において、事業活動を行う者をいう。

(6) 団体 市内において、共同の目的を達成するために組織された集団をいう。

(基本理念)

第3条 移住・定住の促進は地域社会の維持及び発展を図る上で必要不可欠であるとの認識の下、市、市議会、市民、地域、事業者及び団体は、ふるさと熊野市に誇りと愛着を持ち、協働して住みたくなるまち、かつ、住み続けたいまちを目指し、移住・定住の促進に努めるものとする。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、移住・定住の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市議会の役割)

第5条 市議会は、基本理念に基づき、移住・定住の促進に関する地域の課題や市民の意向等を把握し、市政に反映させるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、基本理念に基づき、市が実施する移住・定住の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(地域の役割)

第7条 地域は、基本理念に基づき、移住者を含めた人と人との結び付きにより、にぎわいのある暮らしやすい地域社会づくりに努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動を通じて、雇用の拡大、雇用環境の整備等に努めるものとする。

(団体の役割)

第9条 団体は、基本理念に基づき、その団体活動を通じて、それぞれが持つ特性を生かしながら移住・定住の促進に努めるものとする。

(情報の収集及び発信等)

第10条 市は、移住・定住の促進に資するため、必要な情報の収集、調査の実施及び情報の発信を行うものとする。

(国、県その他関係機関との連携)

第11条 市は、移住・定住の促進に関する施策の実施に当たっては、国、県その他関係機関と連携を図るものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市移住・定住促進基本条例

平成28年7月11日 条例第24号

(平成28年7月11日施行)