○熊野市移住促進のための空き家改修事業費補助金交付要綱
平成28年8月16日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、市外からの移住を目的として、市内の空き家の改修工事を実施する者に対し熊野市移住定住促進のための空き家改修事業費補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内に存在し、過去に賃貸物件として使用しておらず、現に使用されていない住宅のうち、過去にこの告示による補助金を受けて改修を行ったものでないものをいう。
(2) 改修 空き家の機能を回復又は向上させるために行う修繕等の工事をいう。
(3) 移住 本市以外の市区町村から、熊野市に永住の意思を持った者が転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録され、かつ、熊野市を生活の本拠とすることをいう。
(4) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 定住 熊野市に永住の意思を持った者が、住民基本台帳法の規定による住民基本台帳に記録され、かつ、熊野市を生活の本拠とすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる要件を全て満たす移住者であって、空き家の改修を行う者
ア 定住を誓約できる者
イ 賃借する空き家の改修をする場合は、改修に対する所有者等の承諾を得た者
ウ 所有者等と3親等内の親族でない者
エ 移住後6か月以内の者又は改修後1か月以内に移住する者
オ 納期が到来している市税等を完納している者
(2) 次に掲げる要件を全て満たす所有者等であって、空き家の改修を行う者
ア 当該空き家へ入居する移住者との売買又は賃貸借の契約を締結した者。ただし、当該移住が、転勤等の理由によるものでないこと。
イ 移住者に対して定住する意思を確認することができる者
ウ 移住者と3親等内の親族でない者
エ 納期が到来している市税等を完納している者
オ 補助金の交付を受けてから改修を行った建物を5年以上移住促進に資する住宅として活用することを承諾する者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家の機能の回復及び向上を図るために行われるもので、次の各号のいずれにも該当する工事等とする。
(1) 主要構造部、トイレ、風呂、台所等の生活するために必要な改修のうち移住者が必要とする工事
(2) その他市長が認める工事等
(補助対象事業の費用等)
第5条 補助対象事業の費用(以下「補助対象事業費」という。)は、前条に規定する工事等に係る経費とする。ただし、次に掲げる工事等に係る経費は、補助対象事業費とみなさない。
(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事
(2) 住宅構造の改修工事を伴わない機器、備品等の購入及び設置工事
(3) 国、県又は本市の他の制度による補助金等を受けることができる工事
(4) その他市長が適当でないと認めた工事等
(補助金の額)
第6条 補助金の額は補助対象事業費に3分の1を乗じた額とし、市長は、332,000円を限度として、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、対象となる空き家の改修を行う前に、熊野市移住促進のための空き家改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 改修に係る見積書の写し
(3) 改修を行う空き家の位置図及び現況写真
(4) 申請者の納税証明書
(5) 空き家の売買又は賃貸借の契約書の写し
(6) 承諾書(申請者が移住者の場合で空き家を賃借するときに限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業の完了後、熊野市移住促進のための空き家改修事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 改修の請負契約に係る請求書及び領収書の写し
(2) 改修の完了が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の前に、補助対象事業に着手したとき。
(3) 補助金の交付を受けた移住者又は所有者等が補助金を交付した日から起算して5年を経過しない日までに改修を行った空き家を取り壊し、又は移住促進に資する目的以外で売却したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(4) 補助金の交付を受けた移住者が補助金を交付した日から起算して5年を経過しない日までに改修を行った空き家を退去したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(5) その他この告示に違反していることが認められたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
交付日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額 |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年未満 | 交付額の20% |