○熊野市水道指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分事務処理要綱
平成28年7月15日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市水道指定給水装置工事事業者規程(平成17年水道事業管理規程第8号。以下「規程」という。)第8条又は第9条の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した熊野市水道指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為における処分について、必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の認定)
第2条 管理者は、指定工事業者が違反行為を行ったと判断したときは、当該指定工事業者から違反行為届出書(様式第1号)の提出を求めるとともに、違反行為に係る事実関係の調査を行う。
2 前項の違反行為届出書及び調査により、熊野市水道指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱(平成17年水道事業管理規程第9号)第1条に規定する熊野市水道指定給水装置工事事業者審査委員会は、違反行為の有無を認定し、管理者に答申を行う。
(違反行為に対する処分)
第3条 違反行為に係る指定工事業者への処分は、違反行為に対する処分基準表(別表第1)により行うものとする。
2 管理者は、前項の規定により処分を行おうとするときは、あらかじめ当該処分を行おうとする指定工事業者に聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。
(処分後の給水装置工事の施工)
第6条 管理者は、第3条第1項の規定による処分を行った指定工事業者に未施工又は施工中の給水装置工事があるときは、当該指定工事業者以外の指定工事業者に施工させるものとする。ただし、施工中の給水装置工事について特に必要があると認めたときは、当該処分を行った指定工事業者に施工させることができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
違反行為に対する処分基準表
処分対象項目 | 処分事項 | |
1 次の各号のいずれかに該当するとき。 (1)不正の手段により規程第4条第1項の指定を受けたとき。 (2)規程第5条各号に適合しなくなったとき。 (3)規程第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 (4)規程第12条各項の規定に違反したとき。 (5)規程第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営ができないと認められるとき。 (6)規程第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 (7)規程第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 (8)その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | 指定の取消し | |
2 1に該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるとき。 | 1か月以上6か月以内の指定の停止 | |
3 違反点数累計 | 60点以上となったとき。 | 1か月の指定の停止 |
〃 | 80点以上となったとき。 | 2か月の指定の停止 |
〃 | 100点以上となったとき。 | 3か月の指定の停止 |
〃 | 120点以上となったとき。 | 6か月の指定の停止 |
別表第2(第4条関係)
違反点数基準表
違反行為の種類 | 違反点数 |
1 無届工事の施工 | |
(1)無許可で工事を施工したとき。 | 20点 |
(2)無許可で公道を掘削したとき。 | 20点 |
(3)無許可で断水をしたとき。 | 20点 |
(4)無許可で仕切弁を操作したとき。 | 20点 |
2 不正又は不誠実な行為 | |
(1)盗水をともなう工事をしたとき。 | 60点 |
(2)公設・私設の区別なくメーターの不正使用をしたとき。 | 60点 |
(3)未承認資材等を使用し、粗雑な工事を施工したとき。 | 10点 |
(4)道路復旧工事が悪いとき。 | 10点 |
(5)工事標識を掲示しなかったとき。 | 10点 |
(6)届出書類の提出を怠ったとき。 | 10点 |
(7)設計図書が不正確なとき。 | 10点 |
(8)設計図書どおりの工事が施工されていないとき。 | 10点 |
(9)前各号に掲げるもののほか、管理者が不適切であると認めるとき。 | 10点 |