○熊野市総合計画基本構想条例

平成28年12月19日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市の将来像とそこに至る道筋を描き、まちづくりの目標や実現のための施策の大綱を示した熊野市総合計画基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(策定方針)

第2条 市長は、長期的な視点から総合的かつ計画的に行政運営を図るため、基本構想を策定するものとする。

2 基本構想は、社会経済情勢の変化、地域の実情等に応じたものとし、前条の目的の実現に資する内容とする。

3 市長は、市民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、市民との協働によって基本構想を策定するものとする。

(期間)

第3条 基本構想の計画期間は、10年とする。

(議会の議決)

第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(審議会)

第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、必要に応じ、基本構想に関して調査・審議するため熊野市総合計画基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

2 前項の規定による審議会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公表)

第6条 市長は、基本構想を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市総合計画基本構想条例

平成28年12月19日 条例第30号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年12月19日 条例第30号