○熊野市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成28年12月19日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により申請を行わなければならない。
2 前項の申請を行おうとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(児童福祉に係る当事者からの意見の聴取)
第3条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉に係る当事者から意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更)
第5条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行わなければならない。
(休止又は廃止)
第6条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により申請を行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。