○熊野市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成28年12月19日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により申請を行わなければならない。

2 前項の申請を行おうとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(児童福祉に係る当事者からの意見の聴取)

第3条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、児童福祉に係る当事者から意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第4条 市長は、第3条の申請に対し当該内容を審査し、認可する場合は、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を、認可しない場合は、家庭的保育事業等の認可をしない旨の通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(認可内容の変更)

第5条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行わなければならない。

(休止又は廃止)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成28年12月19日 規則第37号

(平成28年12月19日施行)