○熊野市熊野地鶏ブランド力向上事業費補助金交付要綱

平成28年10月19日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、三重県が行う雇用力のある畜産経営体育成事業と連携し、熊野市内の熊野地鶏畜産業者の熊野地鶏販売促進宣伝活動等(以下「販売促進宣伝活動」という。)に係る費用を補助することにより、熊野地鶏のブランド力向上を図り、もって新たな雇用の創出に資することを目的とする熊野市熊野地鶏ブランド力向上事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる販売促進宣伝活動は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 主に熊野地鶏のブランド力向上を目的とするPR用パンフレット、HP等の作成

(2) 主に熊野地鶏のブランド力向上を目的とする県内外での普及活動の展開

(3) その他市長が適当と認めた熊野地鶏PR活動等

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第3条 補助対象経費及び補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助金の交付額については、予算の範囲内とする。

(1) 補助対象経費は、販売促進宣伝活動に必要な旅費、消耗品費、印刷製本費、広告料、使用料、賃貸料、原材料費、備品購入費その他市長が認める経費とする。

(2) 補助金の交付額は、前号に規定する補助対象経費の全額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他団体から補助等が充当されている場合は、その金額を除いた額を補助対象経費とする。

(事業の成果目標)

第4条 補助金を申請しようとする者は、次に掲げる項目について、3年後までの目標を設定しなければならない。なお、目標を設定する場合は、事業実施前と比較して第1号及び第2号については30%以上、第3号については2人以上の増加目標を設定するものとする。

(1) 年間生産羽数

(2) 年間売上総額

(3) 生産加工販売に従事する雇用人数

(補助金の申請)

第5条 補助金を申請しようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)規則で規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 熊野市熊野地鶏ブランド力向上事業実施計画書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が終了したときは、その終了した日から起算して20日以内に、補助事業等実績報告書(規則様式第5号)規則で規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 熊野市熊野地鶏ブランド力向上事業費補助金実績報告書(様式第2号)

(2) 事業の実績が確認できる資料(写真、パンフレット、調査報告書等)

(3) 補助対象経費の領収書等の写し

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第6号)により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(規則様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(計画達成状況報告)

第10条 補助事業者は、事業終了後2年間については、第4条に係る成果目標の達成状況を毎年度、熊野市熊野地鶏ブランド力向上事業計画達成状況報告書(様式第3号)により市長に報告するものとし、その報告期限は各年度とも翌年度の4月30日とする。

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市熊野地鶏ブランド力向上事業費補助金交付要綱

平成28年10月19日 告示第116号

(平成28年10月19日施行)