○熊野市水産物加工施設条例

平成29年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 水産物を加工することにより付加価値を高めることで魚価の安定及び向上につなげ、漁業経営の安定化による水産業の振興を図るため熊野市水産物加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市水産物加工施設

熊野市遊木町5番地地先

(事業)

第3条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 水産加工品の製造及び販売に関すること。

(2) その他本市の水産業の振興に関すること。

(管理)

第4条 市長は、施設を常に良好な状態で管理し、設置目的に沿って最も効果的に運用しなければならない。

(管理運営委託)

第5条 市長は、前2条の事業及び管理を効果的に行うため、健全な管理と適正な運営ができると認めた団体に施設の管理及び運営業務を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市水産物加工施設条例

平成29年3月30日 条例第10号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第8編 業/第3章
沿革情報
平成29年3月30日 条例第10号