○熊野市いじめ問題調査委員会規則
平成29年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市子どものいじめの防止等に関する条例(平成29年熊野市条例第2号)第13条第7項の規定に基づき、熊野市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長等)
第2条 調査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。
2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 調査委員会の会議は、委員長が議長となる。
4 調査委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会の会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。