○熊野市いじめ問題調査委員会規則

平成29年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市子どものいじめの防止等に関する条例(平成29年熊野市条例第2号)第13条第7項の規定に基づき、熊野市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長等)

第2条 調査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。

2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会の会議は、委員長が議長となる。

4 調査委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会の会議に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

熊野市いじめ問題調査委員会規則

平成29年3月29日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年3月29日 規則第6号