○熊野市総合計画基本構想審議会設置要綱

平成29年3月8日

告示第14号

(設置)

第1条 熊野市総合計画基本構想条例(平成28年熊野市条例第30号)第5条の規定に基づき、熊野市総合計画基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、熊野市総合計画基本構想(以下「基本構想」という。)に関する事項を調査審議し、意見を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市の区域内に存する団体又は個人であり、かつ、地域の実情に精通している者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る基本構想が確定した日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 特定の事項について調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他適当と認める者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(委員以外の者の出席)

第8条 審議会は、専門事項について特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、市長の諮問に係る基本構想が確定した日の翌日にその効力を失う。

熊野市総合計画基本構想審議会設置要綱

平成29年3月8日 告示第14号

(平成29年3月8日施行)