○熊野市暮らし体験事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、市外から本市への移住を検討している者が本市の生活を体験するため、一時的に使用する施設(以下「体験施設」という。)を活用した体験事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「移住」とは、本市以外の市区町村から、本市に永住の意思を持った者が転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録され、かつ、本市を生活の本拠とすることをいう。

(名称及び位置)

第3条 体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

うみぐらしのいえ

熊野市新鹿町643番地

(使用の申請)

第4条 体験施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、熊野市暮らし体験施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 市区町村長の発行する納税証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用の許可等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、体験施設の使用の許可を決定したときは、熊野市暮らし体験施設使用許可書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する審査において、体験施設を使用させないと決定したときは、熊野市暮らし体験施設使用不許可書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(契約)

第6条 体験施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち1月を超えて利用する者については、別に定める契約書により市長と契約の上、体験施設を使用するものとする。

(使用期間)

第7条 体験施設を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、2日以上6月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認める特別な事情があるときは、使用期間を延長することができる。ただし、延長は1回のみとし、使用期間終了日から1月までとする。

3 前項の規定により使用期間の延長を希望する者は、熊野市暮らし体験施設使用延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の使用期間延長の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果について熊野市暮らし体験施設使用延長許可書(様式第5号)又は熊野市暮らし体験施設使用延長不許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料等)

第8条 体験施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により体験施設を使用することができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 体験施設の使用に伴う飲食費及び消耗品(日常生活に係るものに限る。)並びに体験施設に備付けの設備及び器具以外の設備及び器具に要する費用は、使用者の負担とする。

5 体験施設を1月以上使用する場合は、電気、ガス及び水道の使用料、し尿汲み取り手数料並びに廃棄物の処理に要する費用は、使用者の負担とする。

(定住に向けた移住相談)

第9条 使用者は、使用期間中に市職員等と面談をし、移住に係る説明を受けるものとする。

(遵守事項)

第10条 使用者は、体験施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)に使用させないこと又は自らが暴力団員として使用しないこと。

(2) 第三者に対し体験施設を転貸し、若しくは使用させ、又は第5条の規定により許可を受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 留守時又は就寝時には、必ず施錠すること。

(4) 体験施設(備付けの設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。

(5) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。

(6) 清掃を適宜行うこと。

(7) ごみを適切に処理すること。

(8) 体験施設に新たに設備を設置しようとするときは、あらかじめ、市長の承諾を得ること。

(9) 体験施設の増築若しくは改築又は模様替えをしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、体験施設を適切に管理し、住環境を整備すること。

(行為の禁止)

第11条 使用者は、体験施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 寄附の募集その他これに類する行為

(2) 事業又は営業

(3) 興行、展示会その他これらに類する催し

(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布

(5) 政治活動又は宗教活動

(6) 動物の飼育

(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(8) 建物の建築又は工作物の設置

(9) 前各号に掲げるもののほか、体験施設の使用にふさわしくない行為

(許可の取消し)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の許可を取り消すことができる。

(1) 使用料をその納付期限までに納付しないとき。

(2) 第10条の規定に違反したとき。

(3) 第15条に規定する損害を賠償しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、許可した条件を履行しないとき、又は違反したとき。

(明渡し)

第13条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに、体験施設を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該体験施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、体験施設を汚損し、損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第15条 体験施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、体験施設で発生した事故に対しては、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

名称

使用期間

使用料

備考

うみぐらしのいえ

2日から31日まで

1日につき1,500円


1月から6月まで

1月につき20,000円

使用期間は1月単位とする

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熊野市暮らし体験事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第22号

(令和4年3月31日施行)