○熊野市いじめ問題対策連絡協議会規則
平成29年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市子どものいじめの防止等に関する条例(平成29年熊野市条例第2号)第11条第8項の規定に基づき、熊野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 連絡協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議の招集は、会長が行う。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会がこれを行う。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。