○熊野市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成29年3月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市子どものいじめの防止等に関する条例(平成29年熊野市条例第2号)第11条第8項の規定に基づき、熊野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議の招集は、会長が行う。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会がこれを行う。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成29年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年3月23日 教育委員会規則第1号