○熊野市いじめ問題対策会議規則

平成29年3月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市子どものいじめの防止等に関する条例(平成29年熊野市条例第2号)第12条第6項の規定に基づき、熊野市いじめ問題対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 対策会議に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、対策会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第3条 教育委員会は、対策会議において特別な事項を調査及び審議させる必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員の任期は、当該特別な事項に関する調査及び審議が終了したときまでとする。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会がこれを行う。

2 会議は、委員(前条に規定する臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 会長は、対策会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市いじめ問題対策会議規則

平成29年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年3月23日 教育委員会規則第2号