○熊野市新生児聴覚スクリーニング検査費補助事業実施要綱
平成29年4月5日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴覚に関する異常の早期発見及び早期対応を図るため、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の新生児をいう。)に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、次に掲げる各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 検査を受ける日において熊野市に住所を有していること。
(2) 生後3月未満であって医療機関において自動聴性脳幹反応検査、聴性脳幹反応検査及び耳音響放射検査のいずれかの検査を受けた者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、聴覚検査により該当費用として医療機関に支払った額とし、3,000円を上限とする。
2 補助の回数は、1回とする。
(請求方法)
第5条 実施医療機関は、新生児聴覚スクリーニング検査実施請求書(様式第2号)に当月分の補助券を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 聴覚検査を受けたことが分かる書類
(2) 聴覚検査費に係る領収書
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月4日告示第43号)
この告示は、平成30年4月4日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。