○熊野市新生児聴覚スクリーニング検査費補助事業実施要綱

平成29年4月5日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚に関する異常の早期発見及び早期対応を図るため、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の新生児をいう。)に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、次に掲げる各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 検査を受ける日において熊野市に住所を有していること。

(2) 生後3月未満であって医療機関において自動聴性脳幹反応検査、聴性脳幹反応検査及び耳音響放射検査のいずれかの検査を受けた者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、聴覚検査により該当費用として医療機関に支払った額とし、3,000円を上限とする。

2 補助の回数は、1回とする。

(聴覚検査費の補助の方法)

第4条 この告示による聴覚検査補助に関し市と契約した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に熊野市新生児聴覚スクリーニング検査費補助事業聴覚検査費補助券(様式第1号。以下「補助券」という。)を提出して聴覚検査を受けた補助対象者は、聴覚検査費から前条の補助金を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、補助対象者が実施医療機関以外で聴覚検査を受けた場合等やむをえない理由により聴覚検査費の全額を負担した場合は、前条の補助金を支給する。

(請求方法)

第5条 実施医療機関は、新生児聴覚スクリーニング検査実施請求書(様式第2号)に当月分の補助券を添付し、市長に提出するものとする。

2 前条第2項に定める場合は、熊野市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を聴覚検査を受けた日から6月以内に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 聴覚検査を受けたことが分かる書類

(2) 聴覚検査費に係る領収書

(補助の決定)

第6条 市長は、前条第2項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野市新生児聴覚スクリーニング検査費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付することが不適当と認めたときは、その理由を付して熊野市新生児聴覚検査費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月4日告示第43号)

この告示は、平成30年4月4日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市新生児聴覚スクリーニング検査費補助事業実施要綱

平成29年4月5日 告示第35号

(令和4年3月31日施行)