○熊野市紀和地域振興総合拠点(道の駅予定)開設準備事業費補助金交付要綱

平成29年5月11日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀和地域振興総合拠点(道の駅予定)の開設に向け、補助事業者が行う先進事例の運営状況調査、商品・サービス企画立案、備品購入等開設準備事業(以下「開設準備事業」という。)に要する経費について、紀和地域振興総合拠点(道の駅予定)開設準備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 間接補助金 補助事業者が、補助金を財源として、当該補助金の交付の目的に従って交付する補助金をいう。

(2) 間接補助事業 間接補助金の交付対象となる事業をいう。

(3) 間接補助事業者 間接補助事業を行う者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる開設準備事業は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 先進事例の運営状況、利用者のニーズの把握等の調査

(2) 運営・管理に関すること

(3) 商品・サービス企画等の立案

(4) PR活動の展開及びHP等の作成

(5) 開設に必要な備品及び消耗品の購入

(6) その他市長が適当と認めた事業

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第4条 補助対象経費及び補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助金の交付額については、予算の範囲内とする。

(1) 補助対象経費は、開設準備事業に必要な人件費、旅費、消耗品費、印刷製本費、広告料、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費その他市長が認める経費とする。

(2) 補助金の交付額は、前号に規定する補助対象経費の全額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、紀和地域振興総合拠点(道の駅予定)開設準備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(間接補助事業)

第7条 補助事業者は、補助対象事業を間接補助事業者に実施させることができる。

2 補助事業者が間接補助事業者に間接補助金を交付する場合には、この告示の規定に準ずる条件を付さなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が終了したときは、その終了した日から起算して20日以内に、紀和地域振興総合拠点(道の駅予定)開設準備事業費補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業の実績が確認できる資料(収支決算書、写真等)

(2) 補助対象経費の領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第6号)により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において補助金を交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。

2 前項の規定により、補助金を概算により交付することを必要とする補助事業者の代表者は、交付決定がなされてから30日以内に紀和地域振興総合拠点(道の駅予定)開設準備事業費補助金概算払請求書(様式第3号)により、市長に補助金の概算による交付を請求するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年5月15日から施行する。

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熊野市紀和地域振興総合拠点(道の駅予定)開設準備事業費補助金交付要綱

平成29年5月11日 告示第53号

(平成29年5月15日施行)