○熊野市企業立地促進雇用創出奨励金交付要綱

平成29年6月9日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市における企業の立地及び事業規模の拡大を促進し、産業の振興及び雇用の促進を図り、熊野市の経済を活性化させるため、市内に事業所を設置する者に対し予算の範囲内において熊野市企業立地促進雇用創出奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する大分類Eに分類される製造業、大分類Mの中分類75のうち小分類751に分類される旅館、ホテル、大分類Hに分類の中分類44に分類される道路貨物運送業、農林水産物等販売業、新製品の開発研究等を行う業務その他市長が特に必要があると認める事業を行う者が、当該事業の用に供する施設及びこれに付帯する施設をいう。

(2) 事業者 前号の対象事業所(以下「事業所等」という。)を市内に設置し、営利目的の事業を行おうとする法人又は個人をいう。

(3) 設置 事業所等を新設又は増設することをいう。

(4) 新設 市内に事業所等を有しない事業者が、市内に新たに事業所等を建築することをいう。

(5) 増設 市内に事業所等を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所等を増築し、又は当該事業所等の立地場所を変えることなくその全部を改築し、若しくは既存の事業所等とは別に市内に新たに事業所等を建築することをいう。

(6) 投下固定資産額 事業所等を設置するために要した費用のうち、用地(市が工業団地として造成した土地以外のもの)、建築物その他償却資産(固定資産税の対象となるものに限る。)の取得に要した費用の総額をいう。ただし、用地については、工場等の立地及び償却資産の取得を事業所として意思決定した時点から3年以内のものに限ることとする。

(7) 常用雇用者 事業者の就業規則等に規定する正社員であって、期間の定めのない雇用契約を締結し、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入した者で、継続して市内に住所を有する者をいう。

(奨励金の区分)

第3条 この告示により交付する奨励金の区分は、次のとおりとする。

(1) 新規投資

 新設又は増設のために要した投下固定資産額が1億円(ただし、現に市内で事業を営んでいる者については、5,000万円)以上であること。

 常用雇用者が5人以上増加し、雇用状態が5年以上継続すること。

 操業後5年以上事業を継続すること。

(2) 再投資

 新規投資の奨励金の交付を受け、かつ、操業後5年以内であること。

 操業後の投下固定資産額が1,000万円以上であること。

 再投資後の常用雇用者が1人以上増加し、雇用状態が5年以上継続すること。

(交付対象事業者の要件)

第4条 奨励金の交付を受けることができる事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 市に対して納付すべき市税の滞納がないこと。

(2) 設置する事業所等が宿泊施設である場合、当該宿泊施設の営業の内容が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業に該当しないこと。

2 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第4号に規定する親会社及び同項第3号に規定する子会社が共同で、奨励金の交付の対象となる事業所等を設置する場合は、当該親会社及び子会社とを併せて一つの事業者とみなすものとする。

(事業計画書)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、奨励金の交付の対象となる事業所等の設置について熊野市企業立地促進雇用創出奨励金交付事業(変更)計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を、当該事業所等の工事の着工までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 企業概要調書(様式第2号)

(2) 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業概要の分かるもの)

(3) 事業所等に係る位置図及び配置図

(4) 企業、事業所等の案内書又は概要書その他取扱商品又はサービス内容が確認できる書面

(5) 提出時の直近の決算期における決算書、損益計算書及び賃借対照表(個人の場合は、所得税青色申告決算書その他のこれらに相当する書類)

(6) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)

(7) その他市長が特に必要があると認める書類

2 市長は、前項の事業計画書の提出があった場合において、その内容が前条第1項に掲げる要件の全てに該当すると認めるときは、当該事業計画書を提出した事業者に対して熊野市企業立地促進雇用創出奨励金交付事業(変更)計画書受理書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第6条 前条第1項の規定により事業計画書を提出した事業者(以下「申請事業者」という。)は、その提出後において当該事業計画書に記載した内容に大幅な変更が生じることとなった場合には、速やかに事業計画書を、市長が特に必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(操業開始の届出)

第7条 申請事業者は、操業開始日から起算して30日以内に、操業開始届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

(2) 奨励金の交付の対象となる事業所等に係る登記事項証明書

(3) 奨励金の交付の対象となる事業所等の建築経過が分かる写真

(4) その他市長が特に必要があると認める書類

(奨励金の額等)

第8条 奨励金の額は投下固定資産額の10パーセントとし、限度額は次の各号に掲げるものとする。

(1) 常用雇用者の増加数が5人以上10人以下の場合 1億円

(2) 常用雇用者の増加数が11人以上20人以下の場合 2億円

(3) 常用雇用者の増加数が21人以上の場合 3億円

2 奨励金のうち再投資分については、既に交付を受けた新規投資分の奨励金の2分の1に相当する額を超えることができないものとする。

(交付申請)

第9条 申請事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、熊野市企業立地促進雇用創出奨励金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 投下固定資産額等を証する書類(用地、建築物その他償却資産に係る売買契約書又は賃貸借契約書その他固定資産についての権原の取得を証する書類の写し及び当該契約に係る代金についての領収書等その支払を証する書類の写し)

(2) 事業所等に係る位置図及び配置図

(3) 奨励金の交付の対象となる用地、建築物その他償却資産の外観を示す写真

(4) 市税の滞納がないことの証明書

(5) 常用雇用者の増加数を証する書類

(6) その他市長が特に必要があると認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について、当該申請に係る事業計画書に基づき審査し、適当と認めた場合は、速やかに交付の決定を行い、熊野市企業立地促進雇用創出奨励金交付決定通知書(様式第7号)により、申請事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条第2項の通知を受けた申請事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、速やかに熊野市企業立地促進雇用創出奨励金交付請求書(様式第8号)により、奨励金の交付を請求するものとする。

(操業の休止等の届出)

第11条 申請事業者は、第7条の操業開始届出書の届出以後に、事業所等における操業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したときは、速やかに操業休止・廃止届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第12条 合併、分割、相続、譲渡その他事由により、申請事業者の事業を引継ぎ、その地位を承継しようとする者は、承継申出書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。

(1) 承継の事実を証する書類の写し

(2) 企業概要調書(様式第2号)

(3) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

(4) 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業概要の分かるもの)

(5) 市税の滞納がないことの証明書

(6) その他市長が特に必要があると認める書類

2 前項の申し出た事業者は、申請事業者の地位を承継し、奨励金(当該申請事業者に対し既に交付した奨励金を除く。)の交付を受けることができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業所等の操業開始後5年以内にその操業を休止し、若しくは廃止したとき、又はこれらの状況にあると認められるとき。

(2) 奨励金の交付の対象となる事業者としての要件又は奨励金の交付の要件を欠に至ったとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付の決定を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が奨励金を交付することについて、適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、奨励金交付取消通知書(様式第11号)により、速やかに交付対象事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した交付対象事業者に対し、当該取消しに係る部分について既に奨励金の全部又は一部を交付しているときは、奨励金返還命令書(様式第12号)により、その返還を求めるものとする。

(報告及び調査)

第14条 市長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、申請事業者に対し操業の状況、雇用の状況その他申請事業者の事業の内容について報告若しくは書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年6月9日から施行する。

(平成30年7月25日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月12日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年2月21日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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熊野市企業立地促進雇用創出奨励金交付要綱

平成29年6月9日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)