○熊野市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年10月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員の推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による農業委員の推薦の求め及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(1) 原則として本市に住所を有する者
(2) 市が設置する附属機関の委員でない者
(3) 市の職員でない者
(募集の周知等)
第4条 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 市広報への掲載
(2) 熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
2 推薦及び一般募集の受付期間は、28日間とする。
(推薦及び応募の状況の公表等)
第6条 農業委員の推薦及び応募の状況について、推薦及び一般募集の受付期間の中間及び当該期間の終了後、速やかに掲示場、市のホームページ等において公表するものとする。
2 前項に規定する公表事項は、推薦を受けた者及び一般募集に応募した者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項に規定するもののほか、推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数並びに一般募集に応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の選考)
第7条 候補者の選考を行うため、熊野市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考し、市長に報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 市長は、農業委員の候補者を決定し、市議会の同意を得て農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について罷免、失職、辞任その他の理由により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。