○熊野市議会議員政治倫理規程
平成29年12月21日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、熊野市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の意識の向上及び確立に努め、もって市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表者として自らの責務を深く自覚し、常に政治倫理の意識の向上に努めるとともに、その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の規定を厳守するとともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 自らの行為により議会の名誉及び品位を損ない、市民の議会に対する信頼を損ねてはならない。
(2) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、個人又は特定の企業、団体のために有利な取り計らいをしない。
(3) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしない。
(4) 市職員の採用、異動、昇格等人事に関与しない。
(5) 発言又は情報発信を行うときは、公人としての自覚及び責任を持って行う。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議員活動に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしない。
(調査請求の手続)
第4条 議員は、議員が前条の政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、2人以上の者の連署をもって、議長に調査の請求をすることができる。この場合において、調査の請求は、その理由を明らかにした文書をもって行うものとする。
2 調査の請求は、当該請求に係る行為があった日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、特別な事情が認められるときは、この限りでない。
(政治倫理審査会)
第5条 議長は、前条に規定する調査の請求を受けたときは、速やかに熊野市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その調査及び審査を付託するものとする。
2 審査会の委員は、6人以内とし、その調査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)を除く議員のうちから議長が指名する。
3 審査会には、委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
7 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
8 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長が決する。
9 委員の任期は、その調査及び審査の結果を議長に報告する日までとする。ただし、議員の職を失ったときは、その日までとする。
10 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
(1) 議長から付託された調査の適否を審査する。
(2) 調査請求が適切であると認めるときは、調査対象の行為が政治倫理基準に違反するものであるかについて調査及び審査する。
(3) 調査及び審査するうえで必要があると認めるときは、対象議員及びその関係者に対し資料請求、事情聴取その他の必要な情報収集への協力を求めることができる。
(4) 審査に当たっては、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
(5) 審査会の会議は、原則として公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意により公開しないこととすることができる。
(6) 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(7) 委員は、公正かつ適切にその職を遂行しなければならない。
(8) その他審査会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度審査会に諮って定める。
11 審査会は、調査及び審査の付託を受けた日の翌日から起算して30日以内にその結果を議長に対して文書で報告しなければならない。
(対象議員に対する措置等)
第6条 議長は、前条第11項の報告を受けたときは、全員協議会を開催し、自由討議を行うものとする。
2 議長は、前項に規定する自由討議を経て、出席議員の3分の2以上の賛成をもって対象議員について、次に掲げる措置等を講ずることができる。ただし、辞職勧告については、議会に諮って行うものとする。
(1) 警告
(2) 厳重注意
(3) 戒告
(4) 辞職勧告
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置
(議長の職務の代行)
第7条 議長が審査会の対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長がともに対象議員となったときは議会運営委員長、議会運営副委員長の順でこの告示による議長の職務を行うものとする。
(改廃及び見直し)
第8条 この告示の改廃については、全員協議会において行うものとする。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。