○熊野市学校運営協議会規則

平成29年12月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定により設置する学校運営協議会(以下単に「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 教育委員会は、地域の住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校の運営への参画及び協働を進めることにより、学校と地域住民等との連携を深め「地域とともにある学校づくり」に取り組むため、学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示するものとする。

(学校の運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 対象学校の校長は、学校の運営に関して次の各号に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、毎年度最初に開催する協議会において承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) その他教育委員会及び対象学校の校長が特に必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき当該学校の運営を行うものとする。

(学校の運営に関する意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(連携等の推進)

第5条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解を深めるとともに、対象学校と地域住民等との連携及び協力を推進するよう努めるものとする。

(委員の任命等)

第6条 対象学校の校長は、当該対象学校の協議会の委員(以下「委員」という。)とする。

2 対象学校の校長以外の委員は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 有識者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出るときは、学校運営協議会委員意見書(別記様式)を提出するものとする。

4 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、委員の補充に努めなければならない。

(委員の守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 協議会及び対象学校の運営に支障を来す言動を行うこと。

(委員の任期等)

第8条 委員の任期は1年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、対象学校に置く。

2 協議会の庶務は、前項の事務局において処理する。

(運営等)

第12条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、必要に応じて、関係者から意見を聴くことができる。

(指導、助言及び情報の提供)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会の適正な運営を図るため必要に応じて、指導又は助言を行わなければならない。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うために必要な情報の提供を行い、当該情報に関する説明を行うよう努めなければならない。

(適正な運営の確保)

第14条 教育委員会は、前条第1項による指導又は助言を行ったにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他教育委員会が解任に相当する事由があると認めるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学校の運営に対する評価及び公表)

第16条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上、評価を行うものとする。

2 協議会は、地域住民等に対し対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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熊野市学校運営協議会規則

平成29年12月21日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)