○熊野市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号。以下「条例」という。)別表第1に規定する熊野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、実施要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 能率給の額は、次の算定式により算出した額とする。

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2 前項の算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月の末日までに、農地利用最適化業務活動日誌(別記様式)を農業委員会に提出するものとする。

(支給の時期)

第6条 市長は、交付金の交付を受けた後、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表 別表に掲げる係数の区分表(第4条関係)

委員等の活動日数区分

係数

委員等の中で、活動日数が上位3分の1である者

1.3

委員等の中で、活動日数が上位3分の1及び下位3分の1以外である者

1.0

委員等の中で、活動日数が下位3分の1である者

0.7

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熊野市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年1月10日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)