○熊野市産婦健康診査費補助金交付要綱

平成30年4月5日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、産婦健康診査(以下「健康診査」という。)を受けた者に対し健康診査に係る費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、熊野市内に住所を有する者で次に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、出産のため一時的に市外から熊野市に住所を変更した者は、交付対象者から除く。

(1) 産後2週間、産後1月など、出産後間もない時期の産婦(死産及び流産した者を含む。)

(2) 次に掲げる内容の産婦健康診査を受診した者

 健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

 体重・血圧測定

 尿検査(蛋白・糖)

 産婦の精神状況に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントの実施

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、健康診査の費用として医療機関に支払った額とする。ただし、5,000円を上限として、市長は、予算の範囲内で補助するものとする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 補助の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健康診査を受けた日から起算して6か月を経過する日までに、熊野市産婦健康診査補助金申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野市産婦健康診査費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付することが不適当と認めたときは、その理由を付して熊野市産婦健康診査費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第40号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、この告示による改正後の熊野市産婦健康診査費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以後に出産する産婦から適用する。

(令和5年8月3日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市産婦健康診査費補助金交付要綱

平成30年4月5日 告示第49号

(令和5年8月3日施行)