○熊野市認知症カフェ運営費補助金交付要綱
平成30年5月14日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症者の症状の悪化を予防し、その家族、支援者等(以下「介護者家族等」という。)の介護負担を軽減するとともに、住み慣れた地域で安心して尊厳のある生活を継続することに寄与するため認知症カフェを運営する団体に対し熊野市認知症カフェ運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「認知症カフェ」とは、認知症者及び介護者家族等が安心して気軽に集い、交流、相談、情報共有、認知症についての正しい理解の普及啓発等を行う活動拠点をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす団体とする。
(1) 継続して認知症カフェの運営を行うことが見込まれること。
(2) 市内に10人以上が利用できるスペースを有する拠点があること。
(3) 認知症に関する専門的知識を有し、相談業務に対応できる者を配置していること。
(4) 利用料金が無料であること(飲食費、材料費その他の実費相当額を除く。)。
(5) 2か月に1回以上認知症カフェを開設し、1回当たりの開設時間は2時間以上であること。
(6) 政治活動、宗教活動及び利用者に対する営業活動を行わないこと。
(7) 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団等と密接な関係のある団体等に該当しないこと。
(9) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、認知症カフェの運営に係るものとし、別表に定めるとおりとする。
(補助の対象期間)
第5条 補助の対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、補助金の交付を受けた最初の月から起算して2年を限度とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 運営経費補助金 1回の開設につき10,000円を上限とし、1月当たり10,000円を上限とする。
(2) 初期経費補助金 新規に認知症カフェを開設するための初期経費として必要な額とし、2万円を上限とする。
2 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市認知症カフェ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、全ての事業が完了したときは、その事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、熊野市認知症カフェ運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 活動実績書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、指定する金融機関への振り込みの方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 補助事業者は、補助対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に管理しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象となる経費の内訳
経費名 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼金 |
旅費 | 認知症カフェの運営に伴う交通費、研修旅費等 |
需用費 | 事務用品等物品の購入費、光熱水費、送迎に係る燃料費、コピー代、印刷製本費等 |
役務費 | 切手・はがき代、通信料、広告料、手数料、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材等の賃借料等 |
備品購入費 | 認知症カフェの運営に必要な備品購入費 |