○熊野市新規狩猟免許等取得費補助金交付要綱
平成30年5月29日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、わなの狩猟免許の取得並びに銃の狩猟免許及び鉄砲所持の許可証の取得に要した費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、熊野市内に住所を有し、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 新たに狩猟免許を取得した者
(2) 三重県猟友会紀南支部に属する熊野市管内の分会に加入し、有害鳥獣の捕獲に従事することを誓約できる者
(3) 50歳以下の者
(4) 納期限の到来した市税を完納している者
2 この告示に定める補助金のほか、他団体から助成を受ける場合は、当該助成額を除いた額を補助対象経費とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) わなの狩猟免許の取得 わなの狩猟免許を取得した日の属する年度の末日まで
(2) 銃の狩猟免許及び鉄砲所持の許可証の取得 銃の狩猟免許を取得した日の属する年度の翌年度の末日まで
2 補助金の交付回数は、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ1回を限度とする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 納税証明書
(4) 狩猟免許状及び銃砲所持許可証の写し
(5) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座へ振り込みの方法により補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月26日告示第11号)
この告示は、令和元年6月26日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 わなの狩猟免許の取得 | (1) 狩猟免許初心者講習会受講料 (2) 狩猟免許申請手数料 (3) 狩猟登録手数料 (4) 大日本猟友会等各猟友会会費 (5) ハンター保険料 (6) 日政連盟会費 | 補助対象経費の2分の1の額(ただし、19,000円を上限とする。) |
2 銃の狩猟免許及び鉄砲所持の許可証の取得 | (1) 狩猟免許初心者講習会受講料 (2) 狩猟免許申請手数料 (3) 狩猟登録手数料 (4) 初心者講習費用 (5) 教習資格認定申請費用 (6) 教習資格認定証、火薬譲受許可証受領費用 (7) 射撃講習受講料 (8) 所持許可申請費用 (9) 大日本猟友会等各猟友会会費 (10) ハンター保険料 (11) 日政連盟会費 | 補助対象経費の2分の1の額(ただし、50,000円を上限とする。) |