○熊野市新規狩猟免許等取得費補助金交付要綱

平成30年5月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、わなの狩猟免許の取得及び更新並びに銃の狩猟免許及び鉄砲所持の許可証の取得及び更新に要した費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、熊野市内に住所を有し、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 新たに狩猟免許を取得した者又は狩猟免許を更新し、更新前の免許有効期間中に熊野市に対して有害鳥獣捕獲奨励金を請求していた者

(2) 三重県猟友会紀南支部に属する熊野市管内の分会に加入し、有害鳥獣の捕獲に従事することを誓約できる者

(3) 納期限の到来した市税を完納している者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、別表右欄に掲げる額とする。

(補助対象期間等)

第4条 補助の対象となる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) わなの狩猟免許の取得 わなの狩猟免許を取得した日の属する年度の末日まで

(2) 銃の狩猟免許及び鉄砲所持の許可証の取得 銃の狩猟免許を取得した日の属する年度の翌年度の末日まで

(3) わな及び銃の狩猟免許の更新 わな又は銃の狩猟免許を更新した日の属する年度の末日まで

(4) 鉄砲所持の許可証の更新 鉄砲所持の許可証を更新した日の属する年度の翌年度の末日まで

2 補助金の交付回数は、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ1回を限度とする。ただし、わな及び銃の狩猟免許並びに鉄砲所持の許可証の更新については、更新を行うたびにそれぞれ再度交付を受けることができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(次条及び第8条において「申請者」という。)は、熊野市新規狩猟免許等取得費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 納税証明書

(4) 狩猟免許状及び銃砲所持許可証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、熊野市新規狩猟免許等取得費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座へ振り込みの方法により補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年6月26日告示第11号)

この告示は、令和元年6月26日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月31日告示第46号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

補助金額

1 わなの狩猟免許の取得

20,000円

2 銃の狩猟免許及び鉄砲所持の許可証の取得

70,000円

3 わなの狩猟免許の更新(鉄砲所持の許可証未所持者の場合)

5,000円

4 わなの狩猟免許の更新(鉄砲所持の許可証所持者の場合)

2,000円

5 銃の狩猟免許の更新

2,000円

6 鉄砲所持の許可証の更新

10,000円

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熊野市新規狩猟免許等取得費補助金交付要綱

平成30年5月29日 告示第66号

(令和7年4月1日施行)