○熊野市簡易型感震ブレーカー設置促進事業実施要綱

平成30年6月22日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震による通電火災及び延焼防止を図るために、高齢者、障がい者等の住宅等において簡易型耐震ブレーカーを設置する熊野市簡易型感震ブレーカー設置促進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「簡易型感震ブレーカー」とは、一定以上の地震を感知した際、おもり玉の落下によりブレーカーを自動的に遮断し、地震時に発生する通電火災を防止する器具で、設置に当たり電気工事が不要のものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、熊野市に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(2) 要介護認定3、4又は5の認定を受けている者

(3) 障害支援区分認定4、5又は6の認定を受けている者

(4) 身体障害者手帳1級又は2級(総合等級)の第1種を所持するもので、心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害のみで該当する以外の者

(5) 療育手帳Aを所持する者

(6) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長及び熊野市地域防災計画に定める避難支援等関係者が共に支援を必要と認める者

(申請)

第4条 簡易型感震ブレーカーの設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、簡易型感震ブレーカー設置申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 申請者は、簡易型感震ブレーカーを設置したにもかかわらず通電火災が発生した場合、市に火災に関する損害に対し一切の責任を追及しないものとする。

(設置)

第5条 簡易型感震ブレーカーの設置個数は、1世帯につき1個とする。

2 市は、申請者の居宅等のブレーカーに簡易型感震ブレーカーを設置する。ただし、市が用意する簡易型感震ブレーカーに合わないものには、設置しない。

(費用)

第6条 申請者は、設置に係る費用として簡易型感震ブレーカー1個につき1,000円を負担しなければならない。

(台帳登載)

第7条 市は、簡易型感震ブレーカーの設置状況を把握するため、設置台帳を整備するものとする。

(所有する権利)

第8条 簡易型感震ブレーカーを所有する権利は、第6条の規定による費用の支払いをもって利用者に移るものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月19日告示第77号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市簡易型感震ブレーカー設置促進事業実施要綱

平成30年6月22日 告示第74号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成30年6月22日 告示第74号
令和3年5月19日 告示第77号