○熊野市職業体験補助金交付要綱

平成30年6月25日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市内での就労を希望する者を支援するため実施する熊野市就職応援プログラム事業による職業体験(次条において「職業体験」という。)に参加した者に対し補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、熊野市内で就労することを目的として職業体験に参加した者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1人につき5,000円に参加日数を乗じて得た額とし、3万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(次条において「申請者」という。)は、熊野市職業体験補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に熊野市職業体験補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月25日から施行する。

(平成31年3月1日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市職業体験補助金交付要綱

平成30年6月25日 告示第75号

(令和4年3月31日施行)