○熊野市海外旅行関係者受入支援事業費補助金交付要綱

平成30年11月8日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、外国人観光客の熊野市への誘客を図るため、海外の旅行関係者に対して行う誘客活動に対し補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、くまの宿組合の代表者とする。

(補助の対象となる事業及び経費)

第3条 補助対象となる事業は、外国人観光客の誘客を目的として、海外の旅行関係者を招待して熊野市内で開催する交流会事業とする。

2 補助の対象とする経費(次条において「補助対象経費」という。)は、前項の事業に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし5万円を上限とする。

2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、熊野市海外旅行関係者受入支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に熊野市海外旅行関係者受入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年9月18日以降に開催する補助の対象となる事業から適用する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市海外旅行関係者受入支援事業費補助金交付要綱

平成30年11月8日 告示第106号

(令和4年3月31日施行)