○熊野市児童手当事務取扱規則

平成31年2月6日

規則第2号

熊野市児童手当事務取扱規則(平成17年熊野市規則第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の処理に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者指定届の処理)

第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して児童手当・特例給付父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第1条の4第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格の有無について児童手当・特例給付認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により、当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格の有無について児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、当該請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第2条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額の改定の可否について、児童手当・特例給付額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号)により、当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第2条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額の改定の可否について、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、当該請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理)

第5条 市長は、省令第3条第1項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、様式第3号による児童手当額改定通知書により当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第3条第2項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、様式第4号による児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第6条 市長は、省令第3条第1項又は第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合にあっては様式第3号による児童手当額改定通知書により、施設等受給者にあっては様式第4号による児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第7条 市長は、省令第4条第1項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第4条第3項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第8条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の届書の提出を受けたときは、届出者が一般受給者の場合にあっては児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により、施設等受給者の場合にあっては児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項又は第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合にあっては児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により、施設等受給者の場合にあっては児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第9条 市長は、省令第9条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等の支給の可否について、未支払児童手当・特例給付支給決定(請求却下)通知書(様式第7号)により、当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第2項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当の支給の可否について、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第8号)により、当該請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、省令第12条の9の申出書(次項において「申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等の額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項の規定による寄附が行われたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第9号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、児童手当・特例給付寄附変更(寄附撤回)申出書(様式第10号)により、寄附が受領される日の属する月の前月10日までに行うものとし、当該申出書が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第11条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、省令第12条の10の児童手当等に係る学校給食費等の徴収に関する申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として当該費用の徴収等を行うものとする。

2 市長は、学校給食費等徴収等申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期日ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、これらの額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、学校給食費等徴収等申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収の額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項の規定による徴収が行われたときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第11号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回しようとする場合の申出は、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更(撤回)申出書(様式第12号)により、学校給食費等の徴収等が行われる前に行うものとし、当該申出書が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第12条 市長は、法第22条の規定による児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)を行うときは、保育料特別徴収通知書(様式第13号)により、特別徴収の対象者にあらかじめ相当な期間を設けて通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じるときは、保育料特別徴収通知書により、あらかじめ相当な期間を設けて通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期日ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、これらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第13条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第14条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第14号)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第15条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該処分の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市児童手当事務取扱規則

平成31年2月6日 規則第2号

(平成31年2月6日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成31年2月6日 規則第2号