○熊野市パブリックコメント実施要綱

平成31年3月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、市及び市民等が情報の共有化を図り、市民等の市政への参画を推進するため実施するパブリックコメントに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「パブリックコメント」とは、市及び市民等が情報を共有し、市民ニーズを市政に反映させるため本市の計画等(次条の規定により、パブリックコメントの対象となるものをいう。以下同じ。)の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民等から意見を求め、寄せられた有益な意見を考慮して市としての意思決定を行う仕組みをいう。

2 この告示において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、水道事業管理者の権限を行う市長及び消防長をいう。

3 この告示において、「市民等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 本市の区域内に存する学校に通学する者

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメントを実施するよう努めなければならない。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 市の基本的な制度を定める条例

 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える行政指導の指針等の制定又は改廃

(3) 市の基本政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特別な事情があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、パブリックコメントの対象としない。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 軽微なもの

(3) 法令等に同様の手続が定められているもの

(4) 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定により設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。)において、この告示に準じた手続を経て策定した答申等により、立案したもの

(計画等の案の公表等)

第4条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、あらかじめ計画等の案を公表するよう努めなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表する際は、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 計画等の概要

(2) 市民等が計画等を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 計画等の担当課の窓口での閲覧又は配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

4 実施機関は、前項の規定による方法のほか、次に掲げる方法により、公表するよう努めるものとする。

(1) 広報紙への掲載

(2) 報道機関への資料提供

(意見の提出)

第5条 意見の募集期間は、原則として20日程度を目安とし、実施機関が計画等の案の公表の際に明示するものとする。

2 意見の提出は、計画等に対する意見提出用紙(別記様式)又はこれに準じた様式を使用するものとし、その方法については、実施機関への持参、郵送、ファクシミリ、電子メール等の方法の中から、実施機関が計画等の案の公表の際に明示するものとする。

(意見の考慮)

第6条 実施機関は、前条の規定により市民等から提出された意見を考慮して、計画等についての意思決定を行うよう努めなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 提出された意見の内容

(2) 提出された意見に対する市の考え方

3 前項に規定する公表は、第4条第3項に規定する方法によるものとする。

(実施状況の公表)

第7条 実施機関は、各年度のパブリックコメントの実施状況を市長に報告するものとする。

2 市長は、速やかに前項の報告を取りまとめて公表するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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熊野市パブリックコメント実施要綱

平成31年3月1日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続・倫理
沿革情報
平成31年3月1日 告示第12号
令和2年3月31日 告示第34号