○熊野市公共交通空白地有償運送高齢者対策事業費補助金交付要綱
平成31年3月15日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が市が実施する事業に参加する際、公共交通空白地有償運送を行った事業者に対し熊野市公共交通空白地有償運送高齢者対策事業費補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助の交付対象者は、次に掲げる事業に参加する者を送迎するため公共交通空白地有償運送を行った事業者とする。
(1) 介護予防事業(高齢者サロン、チェアエクササイズ、くまの百まで体操等をいう。)
(2) 認知症対策事業(認知症講演会、認知症サポーター養成事業等をいう。)
(3) 健康づくり事業(集団がん検診、集団特定健診、食生活改善推進事業等をいう。)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
距離 | 補助金額 |
2キロメートルまで | 300円 |
2キロメートル以降1kmごと | 50円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、熊野市公共交通空白地有償運送高齢者対策事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 熊野市公共交通空白地有償運送高齢者対策事業費補助金実績表(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 4月から6月まで 7月10日
(2) 7月から9月まで 10月10日
(3) 10月から12月まで 1月10日
(4) 1月から3月まで 3月31日
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条により交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成31年1月1日以降に第2条に規定する事業に参加する者を送迎するため公共交通空白地有償運送を行った場合について適用する。