○熊野市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱

平成31年3月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者の就労等社会活動への参加の促進を図るため、身体障害者が自動車運転免許を取得した場合、その取得に要した費用の一部を助成する熊野市身体障害者自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、自動車運転免許とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の級別が1級から4級までに該当する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自動車運転免許を取得したときから引き続き市内に住所を有する満18歳以上の者

(2) 自動車運転免許の取得により、社会参加活動又は就労の促進が見込まれる者

(3) 自動車運転免許を新規に取得した者

(4) 助成金の交付を申請する日の属する年の前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては前々年)の身体障害者本人、その配偶者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者であって、身体障害者本人の生計を現に維持している者をいう。以下同じ。)の各種所得控除後の所得の額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。

(5) 道路交通法に規定する自動車教習所で操作訓練を受け、自動車運転免許を取得した者

(6) 自動車運転免許を取得したときに助成金の交付を受けていない者又は市長がこれと同等と認めた制度で他の助成金の交付又は費用の補助を受けていない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、免許の取得に係る教習の受講に直接要した経費の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、免許を取得した日から1年以内に熊野市身体障害者自動車運転免許取得費助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 教習所証明書(様式第2号)

(3) 第3条第4号を満たすことを明らかにする書類

(助成金の交付の決定及び通知)

第6条 前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、熊野市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金を交付しないことを決定したときは、熊野市身体障害者自動車運転免許取得費助成金却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(返還)

第8条 福祉事務所長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱

平成31年3月25日 告示第22号

(令和4年3月31日施行)