○熊野市子育て世代包括支援センター設置運営要綱
平成31年3月30日
告示第36号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期までの母子保健又は育児に関する様々な不安、悩み等に対し、保健師が専門的な見地から相談等を実施し、子育て世代への切れ目ない支援体制を構築するため、熊野市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊野市子育て世代包括支援センター
位置 熊野市井戸町1150番地
(組織の構成)
第3条 センターは、健康・長寿課が管理運営する。
2 センターに保健師を1人以上配置するものとする。
(業務内容)
第4条 センターの業務は、次に掲げるところによる。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産、育児等に関する相談、情報提供及び助言並びに保健指導に関すること。
(3) 支援計画の策定に関すること。
(4) 保健医療、福祉等関係機関との情報収集、情報提供及び連絡調整に関すること。
(5) 関係機関との支援体制づくりに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる支援のために必要な事項に関すること。
(運営時間等)
第5条 センターの運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休日は、熊野市の休日を定める条例(平成17年熊野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、運営時間及び休日を変更することができる。
(守秘義務)
第6条 センターに従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。