○熊野市事業承継支援事業後継者育成支援補助金交付要綱
平成31年4月16日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の小規模企業者の円滑な事業承継を図るため、熊野市事業承継支援事業後継者育成支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する事業者をいう。
(2) 後継者 市内に居住し、前号の小規模企業者の事業を承継する予定の者をいう。
(補助金の交付対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内で事業を営む小規模企業者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 市内で30年以上の事業(フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業及び別表に定める事業を除く。)を営んでいること。
(2) 代表者の年齢が65歳以上であること。
(3) 育成する後継者が代表者の配偶者又は2親等以内の親族ではないこと。
(4) 小規模企業者及び育成する後継者が市税(個人にあっては国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者は、補助対象事業者とはならない。
(補助の対象となる経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業者が後継者へ支払う給与とする。
(補助の金額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する給与の額とし、月額100,000円を上限とする。
2 補助金は、最初に交付した月から起算して24か月の期間を限度に、予算の範囲内で交付するものとする。
(指示及び検査)
第8条 市長は、必要に応じ補助金の交付を決定した事業者(以下「補助事業者」という。)に対して補助事業に関し報告を求め、若しくは指示し、又は必要があるときは、補助事業の実施状況を検査することができる。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月(補助期間が満了する年度にあっては、補助期間の最終月)における補助対象経費に係る給与を支払ったとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに、熊野市事業承継支援事業後継者育成支援補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の内容が補助金交付申請の内容及び交付決定の内容に適合するかどうか審査し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、熊野市事業承継支援事業後継者育成支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業が円滑に推進されるため、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
熊野市事業承継支援事業後継者育成支援補助金対象外事業
業種 | 主な対象外事例 |
金融・保険業 | 銀行・質屋・貸金業・両替業・手形交換所・証券業・商品先物取引業・クレジットカード業 |
興業及び娯楽に関する事業 | 店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・芸妓業・芸妓斡旋業・パチンコホール・競輪競馬等の競技団・場外馬券売り場・競輪競馬予想業・易断書・観相業・興信所・カラオケボックス |
主として酒類を提供するサービス業 | 大衆酒場・居酒屋・焼鳥屋・おでん屋・もつ焼屋・ダイニングバー・ビヤホール・バー・スナックバー・キャバレー・ナイトクラブ |
その他 | 宗教・政治・経済・文化団体・集金業・取立て業 |