○熊野市税条例施行規則
令和元年9月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市税条例(平成17年熊野市条例第60号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
障害の区分 | 身体障害者本人が運転する場合の障害の級別 | 身体障害者と生計を一にする者が運転する場合又は常時介護する者が運転する場合の障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動障害がある場合を除く。) | 1級及び2級(1上肢のみに運動障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障告 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 戦傷病者本人が運転する場合の重度障害の程度又は障害の程度 | 戦傷病者と生計を一にする者が運転する場合又は常時介護する者が運転する場合の重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障告 | 特別項症から第項症までの各項症 | 特別項症から第項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障告 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭を摘出した者に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭を摘出した者に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認める軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。以下「軽自動車等」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、身体障害者等が他に自動車を所有している場合において当該他の自動車につき自動車税の減免を受けているとき及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは除くものとする。
(2) 身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業又はその他社会参加活動のために当該身体障害者等と生計を一にする者(当該身体障害者が住居を離れて施設に入所している場合を除き、同じ住所に居住するものに限る。次号において同じ。)が運転するもの
(4) 身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
3 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装着する等特別の仕様により製造され、又は同種の構造変更が加えられた軽自動車等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、これらの装置等が容易に取り外し、又は収納することが可能で、一般の軽自動車等として使用可能なものは除くものとする。
(1) 介護に関する事業を行う者が使用し、専ら当該装置等を利用する必要がある不特定多数の者のために供されている軽自動車等
(2) 専ら当該装置等を利用する必要がある特定の者のために供されている軽自動車等(当該特定の者1人につき1台に限る。)
4 条例第90条第1項に規定する減免は、原則として、当該軽自動車税の全額とする。ただし、年度の中途において減免すべき事由に該当することとなった又は該当しなくなった場合には、その該当することとなった又は該当しなくなった月の属する年度の翌年度分から減免又は課税するものとする。
5 第2項第3号の年齢の判定は、賦課期日によるものとする。ただし、18歳未満の身体障害者と生計同一者が所有する軽自動車で減免を受けた場合であって、当該身体障害者が18歳以上となった時以降に当該軽自動車の使用状況に変更がない場合は、年齢が18歳未満の者として取り扱うものとする。
(申請等に対する決定の通知)
第3条 市長は、市税の賦課徴収に係る申請書又は請求書を受理したときは、その決定をし、遅滞なくその旨を申請者又は請求者に通知するものとする。
(文書等の様式)
第4条 条例及びこの規則の施行のために必要な文書、帳票及び標識の様式は、別に定める。
(軽自動車税の環境性能割の減免)
第5条 条例附則第15条の3に規定する市長が定める三輪以上の軽自動車は、三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第137条の3の規定により三重県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例による。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。