○熊野市研修生宿泊費等助成金交付要綱

令和元年8月7日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、大学生等の市内事業者へのインターンシップの参加を促し、市内事業者に対する魅力の理解促進を図るため、市内事業者が実施するインターンシップの実施に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(大学に置く大学院を含む。)、同法第108条に規定する短期大学、同法第115条に規定する高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校に在籍する学生をいう。

(2) 事業所等 本社、支社、営業所、工場その他の事業活動が行われている場所をいう。

(3) インターンシップ 大学生等が在学中に事業所等において行う就業体験をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、インターンシップを実施する市内の事業者(国及び地方公共団体を除く。以下「受入事業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、この告示による助成金の交付申請時において、納期が到来している市税等の全部又は一部に未納があるものについては、助成金の交付対象としない。

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、大学生等が参加するインターンシップのうち、次に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 熊野市内の事業所等で実施するものであること。

(2) 採用選考活動とは直接関係ないことを明確にし、就業体験の提供を目的としたものであること。

(3) 労働関係法令が遵守されたものであること。

(助成対象経費等)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、インターンシップに参加する大学生等の宿泊及び活動に要する経費とし、助成限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受入事業者が宿泊及び活動に要する経費を負担する場合 日額3,000円

(2) 前号における宿泊に要する経費が無い場合 日額1,500円

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする受入事業者は、熊野市研修生宿泊費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の交付申請は、助成対象事業が完了した日から起算して20日以内又は完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに内容を審査し、交付することに決定したときは、熊野市研修生宿泊費等助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市研修生宿泊費等助成金交付要綱

令和元年8月7日 告示第21号

(令和4年3月31日施行)