○熊野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月23日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、子育て支援手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(第2号会計年度任用職員の給料)
第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表に定めるところによる。
(第2号会計年度任用職員の職務の級)
第4条 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(第2号会計年度任用職員の号給)
第5条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(第2号会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(第2号会計年度任用職員の子育て支援手当)
第7条 子育て支援手当は、養育する子どものある第2号会計年度任用職員で、規則で定める要件を全て満たす第2号会計年度任用職員に支給する。
2 子ども1人当たりの子育て支援手当の額は、子育て支援手当の対象となる子どもの人数に応じ、次の各号に定める額とする。
(1) 1人目 月額8,000円
(2) 2人目 月額10,000円
(3) 3人目以降 月額13,000円
3 前2項に規定するもののほか子育て支援手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(第2号会計年度任用職員の地域手当)
第8条 給与条例第11条の2の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。
(第2号会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 給与条例第13条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。
(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 給与条例第17条第1項、第2項及び第4項の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(第2号会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 給与条例第22条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第22条の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項、第11条の規定により準用する給与条例第18条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第19条の勤務には含まれないものとする。
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第14条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。ただし、給与条例第25条第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合は、100分の130とする。
2 前項本文の場合において、給与条例第25条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「給料及びこれに対する地域手当の月額」と読み替えるものとする。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。
(第2号会計年度任用職員の給料の減額)
第17条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(退職手当)
第18条 第2号会計年度任用職員のうち、勤務した日(法律又はこれに基づく条例により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き第2号会計年度任用職員として勤務することとされている者(別に定める者を除く。)については、熊野市職員退職手当支給条例(平成17年熊野市条例第46号)を適用する。
(第1号会計年度任用職員の報酬)
第19条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を規則で定める日数で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を規則で定める時間数で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得たものとする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得たものとする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第23条 第1号会計年度任用職員に特殊勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する特殊勤務の種類、支給を受ける者の範囲、報酬の額及び支給方法は、規則で定める。
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第24条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。ただし、給与条例第25条第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合は、100分の130とする。
2 前項本文の場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における報酬(第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
4 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
6 前各項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定める第1号会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。
(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
3 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
4 第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を任命権者が別に定める勤務時間で除した額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を任命権者が別に定める勤務時間で除した額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第28条 給与条例第33条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第30条 第1号会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償として次項に規定する額を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第13条第2項から第6項までの規定の例による。ただし、これらの規定の例により難い第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年6月1日を基準日とする第14条及び第24条の規定により準用する給与条例第25条第2項の規定の適用については、令和2年3月31日の時点で、熊野市一般職非常勤職員の取扱いに関する条例(平成22年熊野市条例第3号)第11条に規定する期末手当の支給を受ける者その他市長が別に定める者で、令和2年4月1日に引き続き会計年度任用職員となった者については、その期間を通算するものとする。
(熊野市職員退職手当支給条例の一部改正)
3 熊野市職員退職手当支給条例(平成17年熊野市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定については、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 給料表 (円)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 150,100 | 198,500 |
2 | 151,200 | 200,300 |
3 | 152,400 | 202,100 |
4 | 153,500 | 203,900 |
5 | 154,600 | 205,400 |
6 | 155,700 | 207,200 |
7 | 156,800 | 209,000 |
8 | 157,900 | 210,800 |
9 | 158,900 | 212,400 |
10 | 160,300 | 214,200 |
11 | 161,600 | 216,000 |
12 | 162,900 | 217,800 |
13 | 164,100 | 219,200 |
14 | 165,600 | 221,000 |
15 | 167,100 | 222,700 |
16 | 168,700 | 224,500 |
17 | 169,800 | 226,100 |
18 | 171,200 | 227,800 |
19 | 172,600 | 229,400 |
20 | 174,000 | 230,900 |
21 | 175,300 | 232,200 |
22 | 177,800 | 233,800 |
23 | 180,300 | 235,400 |
24 | 182,800 | 236,900 |
25 | 185,200 | 237,900 |
26 | 186,900 | 239,400 |
27 | 188,500 | 240,700 |
28 | 190,200 | 241,900 |
29 | 191,700 | 243,100 |
30 | 193,400 | 244,100 |
31 | 195,200 | 245,100 |
32 | 196,900 | 246,100 |
33 | 198,500 | 247,200 |
34 | 199,900 | 248,100 |
35 | 201,400 | 249,000 |
36 | 202,900 | 250,000 |
37 | 204,200 | 250,900 |
38 | 205,500 | 252,200 |
39 | 206,700 | 253,400 |
40 | 208,000 | 254,700 |
41 | 209,300 | 256,000 |
42 | 210,600 | 257,400 |
43 | 211,900 | 258,600 |
44 | 213,200 | 259,800 |
45 | 214,300 | 260,900 |
46 | 215,600 | 262,100 |
47 | 216,900 | 263,400 |
48 | 218,200 | 264,500 |
49 | 219,200 | 265,600 |
50 | 220,300 | 266,600 |
51 | 221,300 | 267,800 |
52 | 222,300 | 268,900 |
53 | 223,300 | 269,900 |
54 | 224,200 | 270,900 |
55 | 225,100 | 272,000 |
56 | 226,000 | 273,100 |
57 | 226,300 | 274,000 |
58 | 227,100 | 275,000 |
59 | 227,800 | 275,900 |
60 | 228,500 | 277,000 |
61 | 229,200 | 278,100 |
62 | 230,000 | 279,100 |
63 | 230,700 | 280,000 |
64 | 231,300 | 281,000 |
65 | 231,900 | 281,500 |
66 | 232,500 | 282,400 |
67 | 233,100 | 283,100 |
68 | 233,800 | 284,000 |
69 | 234,500 | 285,000 |
70 | 235,100 | 285,800 |
71 | 235,600 | 286,600 |
72 | 236,300 | 287,400 |
73 | 237,000 | 288,200 |
74 | 237,600 | 288,700 |
75 | 238,200 | 289,100 |
76 | 238,700 | 289,600 |
77 | 239,300 | 289,800 |
78 | 240,000 | 290,100 |
79 | 240,700 | 290,300 |
80 | 241,200 | 290,700 |
81 | 241,700 | 290,900 |
82 | 242,300 | 291,100 |
83 | 242,900 | 291,500 |
84 | 243,400 | 291,800 |
85 | 243,900 | 292,100 |
86 | 244,500 | 292,400 |
87 | 245,100 | 292,700 |
88 | 245,600 | 293,100 |
89 | 246,100 | 293,400 |
90 | 246,600 | 293,800 |
91 | 246,900 | 294,100 |
92 | 247,300 | 294,500 |
93 | 247,600 | 294,700 |
94 | 294,900 | |
95 | 295,200 | |
96 | 295,600 | |
97 | 295,800 | |
98 | 296,100 | |
99 | 296,500 | |
100 | 296,900 | |
101 | 297,100 | |
102 | 297,400 | |
103 | 297,800 | |
104 | 298,100 | |
105 | 298,300 | |
106 | 298,600 | |
107 | 299,000 | |
108 | 299,300 | |
109 | 299,500 | |
110 | 299,900 | |
111 | 300,300 | |
112 | 300,600 | |
113 | 300,800 | |
114 | 301,000 | |
115 | 301,300 | |
116 | 301,700 | |
117 | 301,900 | |
118 | 302,100 | |
119 | 302,400 | |
120 | 302,700 | |
121 | 303,100 | |
122 | 303,300 | |
123 | 303,600 | |
124 | 303,900 | |
125 | 304,200 |
別表第2(第4条関係) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |