○熊野市振興山村地域における固定資産税の特例措置に関する条例

令和元年12月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、山村振興法(昭和40年法律第64号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する振興山村の振興を促進するため、法第8条第1項に規定する特定振興山村市町村の山村振興計画(以下「山村振興計画」という。)に記載された産業振興施策促進区域(以下「産業振興施策促進区域」という。)内において、当該山村振興計画に定められた地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税の特例を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 市長は、産業振興施策促進区域内において、山村振興計画に記載された法第8条第4項第4号に掲げる期間(以下この条において「計画期間」という。)の初日から令和3年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に産業振興施策促進区域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)又は第45条第2項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第14条に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度(以下この条において「第1年度」という。)以後3年以内において課する固定資産税については、熊野市税条例(平成17年熊野市条例第60号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に定める税率によって課税することができる。

(1) 第1年度 100分の0.14

(2) 第2年度(第1年度の翌年度をいう。) 100分の0.70

(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の1.05

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

熊野市振興山村地域における固定資産税の特例措置に関する条例

令和元年12月23日 条例第17号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和元年12月23日 条例第17号