○熊野市空家等及び空地への対策の推進に関する条例
令和元年12月23日
条例第19号
熊野市建物等の適正管理に関する条例(平成25年熊野市条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空家等及び建物等並びに空地の適正な管理の推進について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、市民が安全に安心して暮らせる生活環境の確保及び良好な市の景観の保全に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 建物等 市の区域内に所在する建物その他の工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国若しくは地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(4) 空地 市の区域内に所在する土地(農地及び山林を除く。)であって、建物等の構造物が無く使用されていないことが常態である土地をいう。
(5) 所有者等 所有者又は管理者をいう。
(空家等対策推進計画)
第3条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、熊野市空家等対策推進計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、計画の策定又は変更に当たり、あらかじめ次条第1項の熊野市空家等対策推進協議会の意見を聴くことができる。
(協議会)
第4条 市長は、空家等への対策の推進に係る重要事項を調査し、又は協議するため、法第7条第1項の規定に基づき、熊野市空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(特定空家等の認定に係る意見聴取)
第5条 市長は、特定空家等の認定に当たり、協議会の意見を聴くことができる。
(特定空家等に対する措置に係る意見聴取)
第6条 市長は、法第14条第2項及び第3項の措置を実施するに当たり、協議会の意見を聴くことができる。
(所有者等の責務)
第7条 空家等及び建物等並びに空地の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な管理に努めなければならない。
(空地の立入調査等)
第8条 市長は、空地の所有者等を把握するための調査その他空地に関しこの条例の施行に必要な限度において必要な調査を行うことができる。
2 市長は、当該職員又はその委任した者に、空地と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
3 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空地と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空地の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し、通知することが困難な場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により空地と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適正な管理の促進)
第9条 市長は、所有者等による空家等及び建物等並びに空地の適正な管理を促進するため、当該所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
(助言及び指導)
第10条 市長は、空家等及び建物等並びに空地が周辺生活環境に悪影響を及ぼしていることが確認された場合、その所有者等に対し、建築物若しくは工作物の除却又は修繕、立木竹の伐採その他周辺生活環境の改善を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、その状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、建築物若しくは工作物の除却又は修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう勧告をすることができる。
(命令)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、熊野市行政手続条例(平成17年熊野市条例第15号)第13条第1項に規定する弁明の機会を与えなければならない。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関と必要な措置について連携を図るものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第15条 法第14条第3項の規定による特定空家等への市長の命令に違反した者は、法第16条第1項に定めるところにより、50万円以下の過料に処される。
2 法第9条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は回避した者は、法第16条第2項に定めるところにより、20万円以下の過料に処される。
附則
この条例は、令和2年2月1日から施行する。