○熊野市企業立地促進雇用創出奨励金(オフィス立地型)交付要綱
令和2年1月21日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市における企業の進出を促進し、産業の振興及び雇用の促進を図り、熊野市の経済を活性化させるため、市内にオフィスを開設する者に対し予算の範囲内において熊野市企業立地促進雇用創出奨励金(オフィス立地型)(以下「奨励金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する大分類Gに分類される情報通信業、大分類Rのその他サービス業のうち小分類9294に分類されるコールセンター業、大分類Lの学術、専門・技術サービス業のうち中分類に分類される71学術・開発研究機関、小分類726に分類されるデザイン業、新製品の開発研究等を行う業務その他市長が特に必要があると認める事業を行う者が、当該事業の用に供する施設及びこれに付帯する施設をいう。
(2) 事業者 前号の対象事業所(以下「事業所等」という。)を市内に設置し、営利目的の事業を行おうとする法人又は個人をいう。
(3) オフィス 事業者が専ら自らの事業に係る事務処理業務を行う対象事業所をいう。
(4) 開設 市内に事業所等を有しない者が、市内に新たにオフィスを開設すること又は市内に事業所等を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で、オフィスを増築し、オフィスの立地場所を変えることなくその全部を改築し、若しくは既存のオフィスとは別に市内に新たにオフィスを開設することをいう。
(5) 常用雇用者 事業者の就業規則等に規定する正社員(以下「正社員」という。)であって、期間の定めのない雇用契約を締結し、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入した者で、継続して市内に住所を有する者をいう。
(6) 非常用雇用者 常用雇用者以外の者であって、雇用期限の定めのある雇用契約を締結し、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入した者で、継続して市内に住所を有する者をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 同種の事業経営を1年以上継続していること。
(2) 開設するオフィスに、常用雇用者を3人以上配置すること。
(3) 本市における事業活動を交付決定の日から起算して5年以上継続して行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する事業を行う者に対しては奨励金を交付しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(3) その他市長が目的に合致しないと認める事業
(奨励金の区分、交付対象経費等)
第4条 奨励金の区分、交付対象経費、奨励金の率等、限度額等は、別表のとおりとする。
(事業計画書)
第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、熊野市企業立地促進雇用創出奨励金(オフィス立地型)交付事業(変更)計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を、当該オフィスの開設に係る工事等の着工までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 企業概要調書(様式第2号)
(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
(3) 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業概要の分かるもの)
(4) オフィスに係る位置図及び配置図
(5) 企業、事業所等の案内書、概要書その他取扱商品又はサービス内容が確認できる書面
(6) 直近の決算期における決算書、損益計算書及び貸借対照表(個人の場合は、所得税青色申告決算書その他のこれらに相当する書類)
(7) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)
(8) その他市長が特に必要があると認める書類
(事業計画の変更等)
第6条 前条第1項の規定により事業計画書を提出した事業者(以下「計画事業者」という。)は、その提出後において当該事業計画書に記載した内容に大幅な変更が生じることとなったときは、速やかに事業計画書に市長が特に必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(操業開始の届出)
第7条 計画事業者は、操業開始日から起算して30日以内に、操業開始届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 計画事業者は、年度ごとに熊野市企業立地促進雇用創出奨励金(オフィス立地型)交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付対象事業者は、事業が完了(廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、その完了した日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、熊野市企業立地促進雇用創出奨励金(オフィス立地型)実績報告書(様式第10号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 交付対象経費の支払を証する書類(売買契約書又は賃貸借契約書その他資産の取得等を証する書類の写し及び当該契約に係る代金についての領収書等その支払いを証する書類の写し又はこれに代わるもの)
(3) オフィスに係る位置図及び配置図
(4) オフィスの外観を示す写真
(5) 常用及び非常用雇用者の増加数を証する書類
(6) その他市長が特に必要があると認める書類
(奨励金の交付時期)
第12条 奨励金は、前条の規定により奨励金の額を確定した後において交付するものとする。ただし、市長が奨励金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、奨励金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(地位の承継)
第14条 合併、分割、相続、譲渡その他事由により、事業を引継ぎ、その地位を承継しようとする事業者は、承継申出書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。
(1) 承継の事実を証する書類の写し
(2) 企業概要調書(様式第2号)
(3) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
(4) 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業概要の分かるもの)
(5) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)
(6) その他市長が特に必要があると認める書類
2 前項の規定により申し出た当該事業者は、奨励金(既に交付した奨励金を除く。)の交付を受けることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付対象事業者が次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の日から起算して5年に満たない期間中に、正当な理由なく当該オフィスを移設し、又はその事業を著しく縮小し、休止し、若しくは廃止したとき。
(2) 奨励金の交付の対象となる事業者としての要件又は奨励金の交付の要件を欠くに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付の決定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することについて、適当でないと認めたとき。
(報告及び調査)
第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、操業の状況、雇用の状況その他事業の内容について報告若しくは書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付対象経費 | 奨励金の率等 | 限度額 | 備考 |
施設開設費 (市有施設を利用する場合) | A 施設改修 | 5/10 | 1,000万円 | 3年間の分割交付 |
B 耐震工事 | 10/10 | 2,000万円 | ||
C 専用回線 敷設工事 | ||||
施設開設費 (民間施設を利用する場合) | D 施設改修 | 5/10 | 1,000万円 (ただし、D、E、Fの合計額とする。) | |
E 耐震工事 | ||||
F 専用回線 敷設工事 | ||||
オフィス備品設置費 | 情報通信機器、事務用品等購入経費 | 事業所開設に要する経費の2分の1以内 | 100万円 | 奨励金の交付の決定の日から、事業の着手後6月以内に購入した経費 |
運営費 | G 雇用 | 常用雇用者30万円/人 (非常用雇用者15万円/人) | 3年間の合計が1,000万円 (ただし、G、H、I及びJの合計額とする。) | 3年間交付 |
H 通信回線 使用料 | 5/10 | |||
I 施設賃借料 | ||||
J 事務機器等リース料 | 5/10 (上限50万円/年) |