○熊野市森林再生力強化対策事業費補助金交付要綱

令和2年1月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林所有者等が行う新植地等への獣害防止施設等の整備を支援し、森林が有する土砂流出防止等の公益的機能の高度発揮を図るため、熊野市森林再生力強化対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みえ森と緑の県民税市町交付金(連携枠)事業実施要領(平成31年3月29日付け農林水第30―529号。以下「県実施要領」という。)、三重県造林補助事業実施及び補助金交付要領(平成14年6月4日付け環境第06―143号。以下「交付要領」という。)及び熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び対象事業)

第2条 交付対象者は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号)の第4に定められたとおり、獣害防止施設等の適切な維持管理を行う者であって、県実施要領別記2の第2の1のとおりとする。

2 対象事業は、県実施要領別記2の第2の1のとおりとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、県が定める標準単価及び事業量から算出した事業費から、国又は県による補助金等の交付額を除いた経費とする。

2 前項の事業費の算出方法は、県が実施する造林補助事業(以下「造林補助事業」という。)に準じるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の10以内とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、熊野市森林再生力強化対策事業費補助金交付申請書・実績報告書(別記様式)を次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 造林補助事業内訳書(交付要領第4号様式)の写し

(2) 造林補助事業実測図(交付要領第5号様式)の写し

(3) 施業図(縮尺5千分の1の森林計画図等に施行地を記したものをいう。ただし、前号の実測図に等高線等の表示があり施業図と同等とみなせる場合には、この限りでない。)

(4) 総括位置図(施行地の位置を示した5万分の1の地形図をいう。)

(5) 受委託契約書の写し(森林所有者が森林組合等の事業主体に対し、森林の施業から補助金の交付に関する事務までを一括して委任した場合に限る。)

(6) 委任状及び精算依頼書(交付要領第2号様式)の写し(事業主体が代理申請者に補助金の交付申請及び受領を委任した場合に限る。)

(7) 施業前、施業中及び施業後の写真(写真は1施行地につき1枚以上とし、原則としてGPSデータが記録されるように撮影する。)

(8) 補助金の額の確定通知(交付要領第6号様式)の写し

(9) 造林補助事業完了検査調書・造林補助事業補助金指令内訳書(交付要領第9号様式)の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の実績報告は、交付申請と併せて行うものとする。なお、完了検査等の結果により、交付申請者が実績を変更する必要がある場合には、交付申請者は、変更箇所を朱書きの上、市長に対し再提出を行うものとする。

3 第1項及び第2項に掲げる書類等については、交付申請者が事業の完了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

4 交付申請書は、事業実施年度の原則2月末日までに提出するものとし、当該日以後に事業が完了した場合は、当該事業実施年度の翌年度の12月末日までに提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市森林再生力強化対策事業費補助金交付要綱

令和2年1月21日 告示第5号

(令和4年3月31日施行)