○熊野市森林法施行細則

令和2年5月13日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。次条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等の身分証明書)

第2条 法第188条第4項の身分を示す証明書の様式は、同条第2項及び第3項に規定する当該職員に交付するものにあっては身分証明書(様式第1号)に、同条第2項に規定する市長が委任した者に交付するものにあっては身分証明書(受任者)(様式第2号)によるものとする。

2 市長は、前項の身分証明書を交付したときは、林務身分証明書交付台帳(様式第3号)に必要な事項を記載して整理するものとする。交付した身分証明書が返還されたときも、また同様とする。

3 第1項の身分証明書の交付を受けた者(第4項及び第5項において「従事者」という。)は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 従事者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲与してはならない。

5 従事者は、身分証明書の有効期間を超えたとき又は人事異動その他の事由により法第188条第2項若しくは第3項に規定する業務に従事しなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市森林法施行細則

令和2年5月13日 規則第18号

(令和2年5月13日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
令和2年5月13日 規則第18号