○熊野市森林法施行細則
令和2年5月13日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。次条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 従事者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲与してはならない。
5 従事者は、身分証明書の有効期間を超えたとき又は人事異動その他の事由により法第188条第2項若しくは第3項に規定する業務に従事しなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。